外国人土地購入により、国土まさに荒れなんとする。
<世界的なスキーリゾートとして知られる北海道・ニセコ町で法廷闘争が起こっている。羊蹄山のふもとにある土地・16万平方メートルには、町民の約8割・4000人に給水できる水源地があり、開発による水源への影響を防ぐため、2013年にニセコ町が民間企業から取得していたが、17年前にこの土地を所有していた企業(A社)が「不正に売買された。売ったつもりはない」と土地の返還を求めて提訴。一審の札幌地裁は原告側の主張を認め、ニセコ町は敗訴した。ニセコ町は判決を不服として控訴、さらに嘆願署名を求めると全国から21万筆以上が集まった。 日本の法律では、所有者がその土地に生えている森林、地下の水源(通例で40メートルまで)も所有することになっている。ニセコ周辺の地域は外資系リゾートで賑わう一方、日本の資源まで奪われてしまうのではと問題視もされてきた。「ABEMA Prime」では、水環境問題の専門家とともに、ニセコ町で起きた問題、さらに外国から日本の資源を守る方法について議論した。 ■ ニセコ町が土地を巡って法廷闘争 ニセコ町の問題だが、原告のA社とニセコ町の間には3つの会社が入っていた。土地はA社からB社、C社、D社と売り進み、ニセコ町はこのD社から購入していた。A社は17年前の所有者だったが、次の所有者だったB社に第三者が勝手に売却したと主張。札幌地裁は主張を認めて、ニセコ町は敗訴した。グローバルウォータ・ジャパン代表・吉村和就氏は「ニセコ町からすれば、正式に売買契約したと言っている。水掛け論になっているが、地裁で敗訴したので背水の陣になっている。ただ本来ならA社はB社を訴えるべき。ちょっと意味がわからない」と述べた。 この法廷闘争によって広く知られたのが、土地を所有することが地下の水源も所有することになるという点だ。吉村氏は「民法207条には、土地を買うとその権利は上と下、両方に及ぶと書いてある。上は山林があれば私のもの、下に地下水があれば私のもの。あまりにも私的な権利が強すぎる。ところが他の国を見ると水資源はイタリア、ドイツ、フランスなどでは全部、国に帰属する。公共的な用途があれば優先して使われ、私の権利は全部排除されるが、日本にはそういった法律がない。そうすると、その土地に例えば水利権があったら、それを高く売ろうという人も出てくる」と、日本と海外の違...