民泊制度の全面廃止を。善意のホームステーと明白に区別すべきだ。
<トラブル続出の末にことし5月をもって、大阪市で新規受付が停止となった「特区民泊」。 しかし、取材でみえてきたのは、民泊開業の"抜け道"として、「旅館業」の許可を得る動きでした。 外国人オーナーたちの間で注目を集めている「民泊」の新たな動きを徹底取材しました。 ■ 特区民泊の新規受付殺到した駆け込み申請 ごみや騒音問題に加え、ビザ取得を目的とした申請が続出した特区民泊。 大阪市が今年5月に新規受付の停止を発表すると、駆け込み申請が殺到しました。 列に並んでいた申請者の一人は「特区民泊、申請しすぎやな。過剰しすぎや」と漏らし、「私たち外国人のせいかな」とも話しました。 これで問題は一段落するかと思われましたが、今、新たな“抜け道”が広まりつつあります。 ■ マンションの一室で「旅館業」の許可を取得 取材班が向かったのは、道頓堀からほど近い日本橋駅徒歩すぐの場所にある物件です。 外国人の民泊物件の申請や運営代行を手がける行政書士の大久保太一さんが案内したのは、シンガポール在住のオーナーが所有する2LDK・約55平米の部屋。 大久保さんは「ここは旅館業の物件です。種別はホテルと一緒です」と説明し、年内の開業を目指していると話しました。 これまで民泊を開業するには、営業日数が年間180日に制限されている「新法民泊」か、「特区民泊」制度を利用するのが一般的でした。 しかし「特区民泊」はことし5月に受付が終了。その代わりに注目されているのが、マンションの一室で「旅館業」の許可を取得するという手法です。 (Q.事実上、特区民泊と同じことができる?) 【行政書士 大久保太一さん】「そうですね。ほぼ同じようなことができていますね」 ■ なぜ“マンションの一室”で旅館の許可が下りるのか 旅館やホテルといえば、フロントでスタッフが常駐するのが一般的です。 しかしこの物件には、そのような設備はありません。 実は、大阪市が定めた“旅館業”の条例では、フロントは建物の中にある必要はありません。 トラブルの際にすぐ駆けつけられるよう、1キロ以内にフロントの役割を果たす場所を設ければよく、スタッフの常駐も求められていないのです。 大久保さんによると、この物件の管理事務所は「物件から約500メートルの場所に設けている」といいます。 さらに旅館業の許可を得れば...