日本政府は中国の台湾海峡および台湾周辺海域を「沿岸水域(Coastal Waters)」指定に反対すべきだ。
<◇ 台湾海峡は中国の「内水」 6月11日、中国は台湾海峡および台湾周辺のいくつかの海域を「沿岸水域(Coastal Waters)」に指定した。 国連海洋法条約(UNCLOS)に詳しくない方のために説明すると、中国のこの指定は、当該水域内におけるあらゆる海洋活動を統制・規制する権限を宣言するものである。 UNCLOS第8条から第11条は、沿岸国に対し、その「内水」についてはるかに広範な権限を認めている。内水とは、領海の12海里の境界を示す地理的基線より陸側にある水域を指す。内水には、港湾、河川、内陸水路、そして中国側が主張する「近海」が含まれ、これらは干潮線から基線まで広がっている。 沿岸国は、これらの水域に対して、自国の陸上領土と同様に主権と権限を有している。例えば、軍艦や商船は他国領海を通過する際、平和・秩序・安全を害さない事を条件として、沿岸国に対して事前通告無しで領海を通航できるという無害通航の権利を有するが、「内水」「沿岸水域」または「近海」には、沿岸国の許可なしには進入できない。実際、中国の宣言では、「台湾の東側の水域は、我々が存在し、管轄権を行使し、統治している我々の沿岸水域である」と具体的に述べられている。 日本および国際社会は、この主張を直ちに退けなければならない。さもなければ、中国は沈黙を黙示的な承認と解釈するだろう。 ◇海上支配は拡大された 台湾海峡は、UNCLOS第37条に定義される国際海峡である。この海峡は、公海または排他的経済水域の一部分と、公海または排他的経済水域の別の部分との間の国際航行に利用されている。さらに、2018年に領海と宣言する以前、北京当局は台湾海峡が国際水域であることを認めていた。にもかかわらず現在、同水域を自国の「内水」であると宣言している。 UNCLOS第38条は、国際航行に利用される海峡においては、すべての船舶および航空機が通航権を享有し、その通行は妨げられてはならないと極めて明確に規定している。 UNCLOSで定義される中国の領海は、台湾海峡全域に及ぶものではない。だからこそ、中国による今回の海洋領土宣言は極めて深刻な問題なのである。この指定は表面的には無害に見えるが、実際には、日本とフィリピンの台湾近海での「海上境界画定交渉」に反発して行われた6月6日から5日間にわたる「海上法執行作戦」に続く...