警察官が重傷を負った件で、ワンボックスカーを運転していた容疑者を「殺人未遂」と「公務執行妨害」の疑いで逮捕した、が。
<群馬県渋川市で交通違反の取り締まりをしていた男性警察官が車に引きずられ重傷を負った事件で、64歳の男が殺人未遂などの疑いで逮捕されました。 きのう午後、渋川市伊香保町で交通違反の取り締まりをしていた男性巡査部長(46)が、停止の指示に従わなかったワンボックスカーにおよそ125メートルひきずられました。 男性巡査部長は頭の骨を折るなどの重傷を負いました。 ワンボックスカーはその場から逃走していましたが、警察はこのワンボックスカーを運転していた神保忠容疑者(64)を殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、「殺害する意思もけがをさせるつもりもありませんでした」と容疑を否認しています。>(以上「yahooニュース」より引用) 「 交通取り締まりで違反止められ警察官引きずり 警察官 重傷 殺人未遂疑いで64歳男逮捕 」との見出しの記事があった。引用記事にある通り昨日、交通取り締まりをしていた警察官が「一時停止違反」の車を停止させようとしたが従わず、急発進させたため警察官が125mも引き摺られて鎖骨骨折などの重傷を負った事件があった。 件の犯人は自ら出頭したようだが、当然ながら「殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕」された。停止させようとした警察官を125mも引き摺ったことから、犯人の「悪質さ」は確定している。もちろん殺人未遂の容疑が掛けられておかしくない案件だ。 交通事故に関して、甘い判断をしてきたような気がする。殺人事件で複数人殺害すれば多くの場合、死刑判決が下されるが、交通事故で「明らかな重大過失」が原因となって死傷事故が起きても、死刑が適用されるケースは皆無だ。 引用記事に関して、警察が容疑者を「殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕」したという。ワンボックスカーが一時停止違反し、その車両を停止させた警察官が窓枠を掴んだまま125mも引き摺られて重傷を負った、というのは運転者の意思による傷害事件だし、事と場合によっては死亡していてもおかしくないケースだ。だから「殺人未遂」が逮捕状に記載されたのだろう。 これまでも数々の「殺人未遂」事件が交通事故の「業務上過失」で処理されてきた。やっと交通事故で悪質な場合、飲酒・薬物・危険運転・ひき逃げなどは「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」などの重い刑罰が適用されるようにな...