加計学園疑惑、状況証拠は真っ黒だ。
�� “腹心の友”の獣医学部新設に「総理のご意向」をにおわす新事実が現地の愛媛・今治市でも続出している。 国家戦略特区に指定された今治市で、加計学園が事業主体として認定された今年1月から遡ること約3カ月。昨年の秋口から菅良二・今治市長は「(学部新設は)安倍総理がリーダーシップを持ってやるから、安心してほしい」と地元政界関係者に語っていたという。 「今治加計獣医学部を考える会」の黒川敦彦共同代表は、「市長の発言は私も聞いています。市の文書にも『首相主導』と明記されています」と語った。 文書とは、市企画財務部が昨年11月10日に作成した「国家戦略特区の制度を活用した取組の進捗状況について」。特区制度を図で示した表題には「『総理・内閣主導』の枠組み」と太字で記されているから、分かりやすい>(以上「日刊ゲンダイ」より引用) いよいよ詰み将棋が大詰めを迎えている。安倍自公内閣が安倍氏の暴走により、友人に対する「地位の利用」が明確になりつつある。 安倍氏は恰も独裁者のように振舞っているが、その法廷地位の根拠は日本国憲法の中に明記されていない。以下の憲法65上と内閣法の定めを熟読して頂きたい。 < 憲法65条は、「行政権は内閣に属する」としており、その内閣は、憲法66条1項で「内閣は、総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体の行政機関である」としている。その上で、憲法68条は、「総理大臣は、内閣を組織編成し」、内閣法4条等で「内閣を統括し」、憲法72条、内閣法5条で「内閣を代表する」とある。 これによれば、行政権は内閣に属し、内閣がその職権を行うのは閣議によるものであり(内閣法4条1項)、行政権の行使については、内閣が連帯して責任を負う(憲法66条3項、内閣法2条2項)。 総理大臣は、憲法72条で「行政各部を指揮監督する職権を有する」が、その指揮監督については「閣議にかけて決定した方針に基づかねばならない」(内閣法6条)> 以上から見るのに、総理大臣は、内閣から離れて、単独の行政権限を持つ仕組みにはなっていない。人事権という強権限を持つが、独任制を持つ大統領的権限は与えられていない。これが「総理大臣の職務権限論」の本質である。 よって総理大臣が主管を勤める「国家戦略特区」は憲法違反の可能性が極めて高い。岩盤規制を打ち破る、というのは言葉として威勢が良いが...