なんとも不可思議な法律だ。
選挙とは民主主義の根幹をなすものだが、これがどのような動機で投票先が決定されるのか良く分からない。それが分かるノウハウ本があれば被選挙権者にとって隠れたバイブルとなり息の長いベストセラーになるだろう。今回はインターネットが選挙運動で使えるように法改正されて、いよいよ選挙もIT化かと騒がれている。 しかし、日本の公職選挙法ほど摩訶不思議な法律は少ないだろう。北海道で町村氏と争って勝利を収めた小林議員の会計責任者などが公職選挙法違反に問われているが、その発端は告示前のポスター貼りを依頼した学生に支払ったバイト代が法に触れたことのようだ。つまりポスター貼りの学生に支払ったバイト代が買収に当たると検察当局が認定したのだ。たとえ公明正大なバイト代でも公職選挙法では支払ってはいけないことになっている。それはポスター貼りに限ってのことだけではない。電話作戦と称する後援会から有権者に投票依頼する電話をかける電話嬢に支払う日当も買収とみなされ公職選挙法では違法行に当たるのだ。常識的には労務提供の対価として日当を支払うのが当然のことと思うが、公職選挙法ではそうした活動は清廉にして潔白なボランティアによる無報酬を原則としている。 全国各地の候補者をすべて調査すれば、日当を支払ったのは小林議員だけではなかったはずだ。が、検察は自民党最大派閥の総帥を倒した民主党小林議員の会計担当だけを立件した。他の陣営ではどうなのかを詮索することなく、だ。 選挙活動でITが解禁になるのは望ましが、成りすましに対してはどのように対処するのだろうか。ホームページやブログをコピーして当の候補者に成りすまして相手候補を口汚く罵るのが作戦で、自分が被害者として有権者に泣きを入れることだってありうる。あるいは候補者のホームページに勝手に書き込みを行って錯乱させたり、IT技術を駆使してブログを炎上させたりする輩が出ないとも限らない。そうした悪質な妨害に対して有効な防止策の手立てがあるのだろうか。 それにしても候補者の選挙に要する経済的負担は常人の想像を超える。ポスターを何千枚も選挙区に貼るだけでも膨大な人件費(支払えば選挙違反で逮捕されるが)が必要だろう。有権者へ電話するだけでも仮設電話が何台必要か、そのための要員確保と人件費(支払えば選挙違反で逮捕されるが)が必要か、試算するだけでもいかに膨大な資