なんとも不可思議な法律だ。

 選挙とは民主主義の根幹をなすものだが、これがどのような動機で投票先が決定されるのか良く分からない。それが分かるノウハウ本があれば被選挙権者にとって隠れたバイブルとなり息の長いベストセラーになるだろう。今回はインターネットが選挙運動で使えるように法改正されて、いよいよ選挙もIT化かと騒がれている。


 


 しかし、日本の公職選挙法ほど摩訶不思議な法律は少ないだろう。北海道で町村氏と争って勝利を収めた小林議員の会計責任者などが公職選挙法違反に問われているが、その発端は告示前のポスター貼りを依頼した学生に支払ったバイト代が法に触れたことのようだ。つまりポスター貼りの学生に支払ったバイト代が買収に当たると検察当局が認定したのだ。たとえ公明正大なバイト代でも公職選挙法では支払ってはいけないことになっている。それはポスター貼りに限ってのことだけではない。電話作戦と称する後援会から有権者に投票依頼する電話をかける電話嬢に支払う日当も買収とみなされ公職選挙法では違法行に当たるのだ。常識的には労務提供の対価として日当を支払うのが当然のことと思うが、公職選挙法ではそうした活動は清廉にして潔白なボランティアによる無報酬を原則としている。


 全国各地の候補者をすべて調査すれば、日当を支払ったのは小林議員だけではなかったはずだ。が、検察は自民党最大派閥の総帥を倒した民主党小林議員の会計担当だけを立件した。他の陣営ではどうなのかを詮索することなく、だ。


 


 選挙活動でITが解禁になるのは望ましが、成りすましに対してはどのように対処するのだろうか。ホームページやブログをコピーして当の候補者に成りすまして相手候補を口汚く罵るのが作戦で、自分が被害者として有権者に泣きを入れることだってありうる。あるいは候補者のホームページに勝手に書き込みを行って錯乱させたり、IT技術を駆使してブログを炎上させたりする輩が出ないとも限らない。そうした悪質な妨害に対して有効な防止策の手立てがあるのだろうか。


 


 それにしても候補者の選挙に要する経済的負担は常人の想像を超える。ポスターを何千枚も選挙区に貼るだけでも膨大な人件費(支払えば選挙違反で逮捕されるが)が必要だろう。有権者へ電話するだけでも仮設電話が何台必要か、そのための要員確保と人件費(支払えば選挙違反で逮捕されるが)が必要か、試算するだけでもいかに膨大な資金が必要か分かるだろう。


 


 選挙資金確保のために後援会で企業献金を受ければ小林氏のように公職選挙法違反で会計責任者が逮捕され、おそらく連座制で小林議員も失職し判決次第では向こう五年間公民権停止処分を受けて公職選挙への立候補どころか投票も出来なくなる。しかし手品のような話だが、政党支部で企業・団体献金を受けた後に後援会へ交付するのなら選挙違反とはならない。小林議員の会計責任者も民主党政党支部で団体献金を受けてから小林議員の後援会へ支出していれば良かったのだ。


 そうした手続きの手違いが公職選挙法違反で逮捕されるほどのことなのか、この国の公職選挙法はゆるゆるのゴム紐のようでありながら、警察・検察がターゲットと決めたら確実に選挙法違反に問える構造になっている。裁量権の大きな法律は警察・検察の恣意的捜査を可能にするものに他ならない。


 


 連日マスコミで報じられるといかにも小林氏が極悪な選挙違反者のようだが、各候補者事務所で選挙活動に携わった人に聞きたい。あなたは有権者に電話をかけて報酬をもらわなかっただろうかと。告示前にポスター貼りを手伝ったあなたもバイト代をもらわなかっただろうか、と。もし貰っていたら口を噤んで誰にも言わないことだ。公職選挙法の時効は一年となっているため、まだ立件されて逮捕される可能性が大だから。



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