産業の情報漏洩は国家戦略の中枢にかかわる。早急にスパイ防止法を制定すべきだ。
<生成AIの急速な普及にともない、膨大なデータを処理する半導体の需要が爆発的に高まっている。その状況下で、わが国が世界に誇る化学メーカー「旭化成」の元幹部社員が半導体関連情報を中国企業に流出させた疑いで逮捕された。あろうことか、この容疑者は、内閣府から“専門的な知識や技能を持つ人材”としてお墨付きを得た「プロ人材」だった……。
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■8年ほど前に持ち出し
くだんの人物は静岡県富士市の古川祥一容疑者(66)。今年9月17日、愛知県警生活経済課によって不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で逮捕された。 「古川は2018年11月末、旭化成を退職する際に、半導体や自動車の製造に使われる接着剤『潜在性硬化剤』の製造データ、つまり機密情報が入ったハードディスクを不正に持ち出した。そして24年9月に、そのデータを中国企業へとメールで漏洩したとされます。報酬目的との見方があり、中国に渡航していたフシもある。なお、判明した流出先は山東省の化学素材メーカー『山東聖泉新材料』でした」
■半導体材料事業における柱
旭化成退社後の古川容疑者は、静岡市の半導体製造装置メーカーや先の化学薬品メーカーなど、4つの企業に勤めていたといい、
「中国企業に情報漏洩で逮捕 「旭化成」元社員は“内閣府お墨付き”のプロフェッショナル人材だった」とは、内閣府の誰がどのような経過と基準で古川氏をプロフェッショナル人材に任命したのか疑問を抱かざるを得ない。
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■8年ほど前に持ち出し
くだんの人物は静岡県富士市の古川祥一容疑者(66)。今年9月17日、愛知県警生活経済課によって不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で逮捕された。 「古川は2018年11月末、旭化成を退職する際に、半導体や自動車の製造に使われる接着剤『潜在性硬化剤』の製造データ、つまり機密情報が入ったハードディスクを不正に持ち出した。そして24年9月に、そのデータを中国企業へとメールで漏洩したとされます。報酬目的との見方があり、中国に渡航していたフシもある。なお、判明した流出先は山東省の化学素材メーカー『山東聖泉新材料』でした」
そう語る愛知県警担当記者によると、現時点では、外国為替及び外国貿易法(外為法)における“国益を損ねる危険性を孕んだ情報漏洩”ではなく、あくまで“一企業の営業秘密を洩らした”疑いだというが、
「現在も、古川が流出先企業やその周辺との関係を深めた経緯や、見返りに関する捜査が続いています。今回の容疑は、およそ8年前に機密情報を持ち出し、そしてその6年後に漏洩したこと。実は、本件の発覚は別の事案がきっかけでした。彼が中国企業に漏洩する前の月、24年8月に転職先の名古屋市内にある化学薬品メーカーから、県警に対して情報漏洩事案の相談があったのです」
その内容は、“古川が辞める前に使用していたパソコンから、データが外部に移行された形跡が見つかった”というものだった。
■自宅の捜索で容疑浮上
先の県警担当記者が続ける。
■自宅の捜索で容疑浮上
先の県警担当記者が続ける。
「県警は名古屋の化学薬品メーカーからの相談をもとに、25年4月、古川の自宅を捜索。押収したパソコンやスマホなどの解析によって“芋づる式”に本件が浮上し、逮捕へと至りました。化学薬品メーカーが相談した情報漏洩事案について、詳細は明らかになっていませんが、少なくとも旭化成退職後から県警が捜索を行うまで、古川は“野放し状態”だった。余罪が出る可能性も否定できません」
本件容疑がクロであり、余罪が出るようなことになれば、情報漏洩の“常習犯”。でなくても、疑いがかけられるような人物が、内閣府が15年度から推進してきた「プロフェッショナル人材事業」のモデルとなっていたのだ。
古川容疑者を知る旭化成のOBが語る。
「内閣府の事業は、大企業の人事部と連携して、地域企業に専門的な知識や技能を持つ人材を紹介するというものです。古川くんは1984年に新卒で旭化成に入り、約35年間在籍。おもに電子材料部門の開発責任者といった重要ポストを歴任しました。地域企業にとってはまちがいなく“プロ人材”だと思っていたのですが……」
■半導体材料事業における柱
旭化成退社後の古川容疑者は、静岡市の半導体製造装置メーカーや先の化学薬品メーカーなど、4つの企業に勤めていたといい、
「古川くんの転職先は旭化成人事部から紹介された地域企業でした。彼の経験や人脈を活かし、組織づくりや若手育成、需要が高まる一方の半導体事業をはじめ、会社経営の中核を担う業務を任されていると思っていました。実際、プロフェッショナル人材事業のガイドブックにも、彼のプロフィールや地域企業での業務内容が載っていましたから」(旭化成OB)
古川容疑者の元上司にあたる別の旭化成OBは、かつての部下の逮捕をいまだに信じられずにいる。
「仕事の実力はもちろん、頼りになる部下でした。旭化成の強みである、半導体を熱や衝撃から守る保護フィルムなどの分野の重要性を理解したうえで、自らの仕事の展望を見据えていた。潜在性硬化剤は一般的に、常温では反応せず、加熱や湿気、光によって反応するもので、旭化成は『ノバキュア』の商品名で販売。半導体製造や、自動車や土木などさまざまな分野で活用されています」
ノバキュアは、旭化成の半導体材料事業における柱の一つと位置付けられ、力を注がれてきた。旭化成は今後、古川容疑者と中国の山東聖泉新材料に対して、当該情報の利用停止と廃棄などを目的とした民事訴訟を起こす予定と発表している。
「それほど重要な商品の製造データを外部に洩らすなんて、OBとして到底信じられることではない。ですが事実だとすれば、彼は旭化成退職後、従来の取引先だけでなく色々な企業と接したはずですから、そのなかで中国サイドに“狙い撃ち”されてしまったのではないかと思いたい。もし目先のお金などを目的に情報漏洩したのだとしたら、元上司として、万死に値すると言わざるを得ません」
万死に値する行為に手を染めた人物に、内閣府が太鼓判を押していた。この、極めて深刻な事実は動かしがたい>(以上「デイリー新潮」より引用)
「中国企業に情報漏洩で逮捕 「旭化成」元社員は“内閣府お墨付き”のプロフェッショナル人材だった」とは、内閣府の誰がどのような経過と基準で古川氏をプロフェッショナル人材に任命したのか疑問を抱かざるを得ない。
他にも親中人材が内閣府をはじめ政府委員に名を連ねてはいないか、総点検すべきだ。もそも内閣府等で民間人を「委員」などに任命する際、身辺調査を実施しているのだろうか。かつて再エネ関係の委員に任命された人物が再エネ・太陽光発電に関する資料で上海電力ロゴ入り資料を提示していたことで問題になったが、彼女を政府委員として紹介したのは河野議員だった。
スパイ防止法に関しては1985年に「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」が国会に提出されたが、人権侵害や表現の自由に対する懸念などから強い反対運動が起き、廃案となった。しかしながら国家秘密に関する法整備の必要性から、段階的に特定の機密を守る法律が作られ、2013年に「特定秘密保護法」が成立した。それ以後2024年に「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)」が成立(2025年施行)し、今年2026年5月に情報収集や分析の司令塔となる「国家情報会議」設置法が参院本会議で可決・成立した。
今後高市政権は「国家情報会議」の設置をふまえ、外国勢力による諜報活動などに対処する「スパイ防止関連法」の制定に向けた議論を本格化させる方針だが、国家機密情報もさることながら日本は産業スパイ天国ともいわれるほど、世界各国のスパイが入り込んでいると云われている。 今後、日本は間違いなく世界の半導体サプライチェーンのハブになる。なぜなら日本社会は安定し、電力などの社会インフラが整い、さらに半導体生産に不可欠な素材や部材を自給できる世界で唯一の国だ。
また世界で唯一露光装置でない、印判型の半導体製造装置の開発にも成功している。最先端の光半導体の開発も日本は世界を主導している。そのような隣国が喉から手が出るほど欲しがっている「宝物」を幾つも持っている日本に産業スパイを取り締まる法律が一本的な「窃盗罪」程度しかないようでは話にならない。現状では、日本に包括的な「スパイ防止法」が存在しないため、産業スパイ(技術や営業秘密の不正取得・漏洩)に対して、主に不正競争防止法や刑法などの個別法で対処しているに過ぎない。
引用記事にあるケースの場合に関してはヘッドハンティングや競合他社への転職において、以下の行為が伴うと法律違反(または民事上の不法行為)とみなされるが、個別的・具体的な対応をする必要がある。
もちろん自身の頭の中にある「経験」や「汎用的なノウハウ」を活かすのは自由だが、前職の「具体的なソースコード」「顧客名簿」「設計データ」をUSBやクラウド経由で持ち出すと、不正競争防止法違反(刑事罰の対象)の対象になる。また単なる転職の勧誘を超えて、企業の幹部やエース級を意図的に一斉に引き抜き、元の企業の事業を意図的にマヒ・破綻させるようなやり方は、社会的相当性を逸脱した「不法行為」として民事上の損害賠償請求の対象になる。このような場合、企業も防衛の一環として退職時に「競合他社へ一定期間転職しない」「在職中の秘密を他所で漏らさない」という誓約書(NDA)を交わすが、これに違反すると契約違反として訴えられるリスクがある。
もちろん自身の頭の中にある「経験」や「汎用的なノウハウ」を活かすのは自由だが、前職の「具体的なソースコード」「顧客名簿」「設計データ」をUSBやクラウド経由で持ち出すと、不正競争防止法違反(刑事罰の対象)の対象になる。また単なる転職の勧誘を超えて、企業の幹部やエース級を意図的に一斉に引き抜き、元の企業の事業を意図的にマヒ・破綻させるようなやり方は、社会的相当性を逸脱した「不法行為」として民事上の損害賠償請求の対象になる。このような場合、企業も防衛の一環として退職時に「競合他社へ一定期間転職しない」「在職中の秘密を他所で漏らさない」という誓約書(NDA)を交わすが、これに違反すると契約違反として訴えられるリスクがある。
以上論述したように、スパイだけでなく産業スパイ等も取り締まる包括的な「スパイ防止法」がないため、様々な個別的な法律を適用して対処しているのが現状だ。これでは最先端技術を他国と共同開発するのを他国が躊躇するケースが出て来ると思われる。
他国と信頼関係を構築して、先端技術を開発・運用するためにも、早期のスパイ防止法制定が望まれる。