猟友会は害獣駆除団体ではない。善意による活動で、警察官の助言を得て行った駆除活動で猟銃を取り上げられたが、
<自治体の要請を受けてクマを駆除したところ、周辺の建物に銃弾が当たる恐れがあったとして猟銃の所持許可を取り消されたハンターの池上治男さん(77)が、処分の取り消しを求めていた裁判で、最高裁判所は3月27日、池上さんの主張を認め、許可を取り消した北海道の処分を違法とする判決を言い渡しました。 最高裁判決を受け、池上さんの猟銃免許を取り消した北海道公安委員会は、次のようなコメントを出しまた。 北海道公安委員会といたしましては、今回の最高裁判決を重く受け止めております。 池上様にご不便・ご負担をおかけしたことに対し、お詫び申し上げますとともに、速やかに猟銃の返還に向けた手続を進めてまいります。 今回の最高裁の判決の内容を精査し、適正な行政処分の実施に努めてまいります。 市町村や猟友会と連携をしながら引き続きヒグマ対策に適切に対応し、道民の安全安心な暮らしを守るよう北海道警察を指導して参ります>(以上「北海道文化放送」より引用) 熊騒動の最中、警察に協力要請を受けた猟友会会長が熊を処分した際に跳弾が民家に届く範囲で発砲したことから、公安委員会が猟友会会長の猟銃を取り上げたのが裁判のきっかけだった。「 【砂川猟銃取り消し訴訟】ハンター池上さんが「逆転勝訴」で…免許取り消した北海道公安委員会がコメント「重く受け止める。お詫び申し上げますとともに速やかに猟銃の返還に向けた手続を進めてまいります」 」という決着を見た。 極めて当然の判断だ。しかし、これほど常識的な判断が出るまで最高裁まで争わなければならないとは、日本の司法制度はいったいどうなっているのかと憤慨する。第一、跳弾が民家に届く可能性があったから、熊を撃った猟友会会長の猟銃所持許可を取り消して銃を取り上げた、とは到底納得できない。 そうした判断をしたのが熊保護を訴える団体ではなく、国民の安全を守る「公安委員会」だったことが怒りをさらに増幅させる。しかも、件の猟友会会長は警察の協力要請を受けて、警察の許可の下に発砲した。いい加減な安全確認で、好き勝手に発砲したのではない。 云うまでもなく、北海道の熊は「羆」だ。人を餌として捕食する類の大型熊だ。住宅地に出没する熊が人を捕食してもおかしくない状況だ。猟銃も散弾銃ではなく、ライフル銃で急所を狙わなければ羆を倒すことは出来ない。猟に熟達した猟師でなければ発砲者が襲...