「古物商」と「古物競りあっせん業」と「転売ヤー」の狭間で悪用されるプラットフォーム。

<メルカリの株価が9月16日、前日比247円安(6.39%安)の3621円まで下落して取引を終えた。8月10日には年初来高値5111円を付けていたが、9月に入って3度の急落を経て、約1カ月で約29%下落した。

  16日の下落の主な材料は、前日に発表した、ポケモンカード(ポケカ)の出品規制とみられる。9月に入ってからは、転売や不正利用をめぐるSNSでの批判に加え、証券会社が投資判断を引き下げたことも響き、下落が続いている。 
 9月16日の下落の材料は、前日に発表したポケカの出品規制だ。同社は、ポケカ拡張パック「ポケモンカードゲーム 30th CELEBRATION」(9月16日発売)の未開封品や、カード3枚とパック2つが入った「30th CELEBRATION カードセット」(10月16日発売)などを一定期間、出品禁止にすると発表した。
  ポケカはメルカリにとって大きな商材だ。同社が7月に公表した資料(URL)によると、「取引されたアイテムカテゴリーTOP5」の4位がポケカだ。売上額などは公開されていないが、メルカリはポケカの大会「メルカリ トレカ杯」を開くなど力を入れている。
  今回禁止したのはシリーズの一部商品に限られ、しかも一時的だ。この規制だけによる収益への影響は軽微とみられる。ただ市場は、今後転売批判が起きるたびに人気商品が出品禁止になったり、対象が他のグッズにも広がったりする可能性を警戒しているようだ。 
 メルカリをめぐっては、9月に入ってから転売や不正利用をめぐる批判が相次いだ。くら寿司の「ちいかわ」コラボ景品がメルカリに不正出品されているとの指摘がSNSで広がった9月2日には、株価が7.99%下落。同日は日経平均が2.85%安と市場全体が大幅安だったが、メルカリの下落率はこれを大きく上回っていた。 
 9月8日には5.53%急落。豪証券大手マッコーリーが投資判断を「ニュートラル」に引き下げたことが直接の材料とみられるが、同じころXで「メルカリがマネーロンダリングに使われているのではないか」という疑惑が拡散していた(メルカリは否定)。また10日ごろには、テスト運用中の「限定公開」機能の悪用を懸念する声がSNSで話題になった。 
 足下の業績は好調だ。2026年6月期は売上収益2293億円(前年比19.0%増)、コア営業利益442億円(60.2%増)と過去最高だった。>(以上「IT Media News」より引用)





メルカリ株が大幅安、1カ月で3割下落 最新ポケカ出品禁止を嫌気、転売・不正利用の批判も相次ぐ」と、メルカリやヤフオクなどはプラットフォームの運営事業者として法的な届け出が必要だが、直接中古品の販売をしているわけではないから「古物商」としての届け出は不要になっている。
 そのため盗品販売防止などの法規制はなく、ヤフオクの場合はユーザー同士が売買を行う「場所(オークションサイト)」を提供しているプラットフォームとして、古物営業法上は「古物競りあっせん業(古物市場主やインターネットオークションの開設者)」に位置づけられている。

 さらにメルカリの場合は「古物競りあっせん業(古物市場主やインターネットオークションの開設者)」ですらなく、個人間の物品売買の場(CtoCプラットフォーム)を提供するサービスであり、運営会社自体は古物商や古物競りあっせん業者にすら該当しない。
 ただメルカリへの出品者が営利目的や転売目的で中古品(古物)を繰り返し仕入れて販売する場合、出品者個人または各ストアがそれぞれ「古物商許可」を取得し、必要に応じてURLの届出等を行う必要があるが、出品者自身の不用品を処分する場合などは許可も不要だ。しかしECプラットフォームである「メルカリShops」で中古品を販売する事業者の場合は、古物商許可の取得と届出の義務がある。

 ただし、「転売ヤー」と古物商の違いは、「合法的にビジネスをしているか(許可の有無や扱い品目)」と「世間的なイメージや呼び方」にある。つまり「転売ヤー」とは 一般的な小売店やオンラインストアから商品を買って、利益を上乗せして高く売る人の俗称だ。商行為としては新品の限定商品や人気家電、チケットなどを買い占めて高値で売るが、その行為が販売業者が本来の「販促」品を買い占めるなどしているため、社会問題として批判の的になっている。
 ただこの場合、扱う商品が「完全に新品(一度も人の手に渡っていないもの)」であれば、反復継続して販売していても古物商許可は不要だ。ただし中古品を無許可で繰り返し売買すると古物営業法違反(無許可営業)になる。

 このようにネット取引は様々な様態が入り混じり、明確な線引きが困難な分野でもある。そのため犯罪の温床になりやすく、昨今では果樹園から盗んだナシやモモやブドウなどを廉価で売り捌く手段として利用されたりしている。
 このような新規に登場したプラットフォームを従来の対面販売を前提とした法律を適用して運用するのには限界がある。ネットを利用する様々な販売形態について、取り締まる新法を整備する必要があるのではないだろうか。

このブログの人気の投稿

それでも「レジ袋追放」は必要か。

麻生財務相のバカさ加減。

無能・無策の安倍氏よ、退陣すべきではないか。

経団連の親中派は日本を滅ぼす売国奴だ。

福一原発をスーツで訪れた安倍氏の非常識。

全国知事会を欠席した知事は

安倍氏は新型コロナウィルスの何を「隠蔽」しているのか。

安倍ヨイショの亡国評論家たち。

自殺した担当者の遺言(破棄したはずの改竄前の公文書)が出て来たゾ。