明日から生活道路に関する道交法の規制が強化される。

<◇生活道路で法定速度が30キロに



 9月1日から改正道路交通法が施行され、生活道路の法定速度が時速60キロから30キロへ引き下げられる。 対象となるのは、中央線や最高速度の標識がなく、比較的幅の狭い道路。 【対象】中央線なし・幅の狭い生活道路 
【新ルール】法定速度は 30キロ 
【目的】交通事故の防止と被害の軽減

◇通学路で広がる期待
 施行を前に8月26日朝、福島県いわき市常磐湯本町では警察がドライバーに注意を呼びかけた。 湯本第二小学校では、児童の多くが徒歩で登下校している。狭い通学路が多いことから、歩行者優先の環境づくりを歓迎している。 同校の鈴木道裕校長は、周囲をよく見て自分の命を守る意識を持つよう日頃から児童に指導しているとし、速度引き下げによる安全確保に期待を寄せる。

◇事故リスクは狭い道路で高く
 警察庁によると、幅5.5メートル未満の道路で起きた事故では、歩行者や自転車の死傷割合が広い道路の約2倍。 また、車が歩行者と衝突した際、歩行者が死亡する確率は時速30キロを超えると急激に上昇することが分かっている。

◇警察「標識の有無を意識して」
 いわき中央警察署の塩田徹所長は次の点を呼びかける。
 ●法定速度を超えれば違反
 ●標識がない生活道路は30キロに
 ●子どもや高齢者を見かけたら、さらに減速を 「意識しないと、どこが30キロ道路なのか分からない可能性がある」と塩田所長は話した。

◇一般道路は従来どおり60キロ
 中央線がある道路や、道路構造で往復の車線が分離されている一般道路は、法定速度60キロのまま。また、最高速度が標識で指定されている場合は、その速度が適用される。 生活道路は誰もが利用する身近な道路。9月からの新ルールを正しく理解し、安全運転を心がけたい>(以上「FNN」より引用)




生活道路は9月から法定速度30キロに 標識なしの狭い道で“超えれば違反” 改正道路交通法で安全対策強化」とは分かりにくい改正だ。
 従来は道路標識で知らせるのが普通だが、「生活道路は法定速度30キロ」は道路標識なしで、実態に即して判断すべきという。運転者にとって非常に厳しい道交法改正だ。

 実際にどの道が法定速度30キロになるのか。警察が配布したリーフレットを見た限りでは「状況」に応じて判断すべき、ということになる。細かいことを云えば「生活道路」の定義すら明確でない。幹線道路が商店街を貫いている場所もある。その場合は道路標識で法定速度が告知されている。
 多くの生活道路には法定速度標識はなく、ドライバーが生活道路か一般道路かを直ちに見分けるのは必ずしも容易ではない。改正道路交通法施行令における「生活道路」とは「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などのない比較的狭い一般道路(主に道幅5.5m未満の住宅街や通学路など)を指す」とされている。あるいは生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことで、住宅街や通学路などがこれに該当し、歩行者や自転車、子どもや高齢者が日常的に通行する生活に身近な道路、とされている。やはり具体的な法定速度標識の設置を急ぐべきではないだろうか。

 また同時に法規定の適用を厳格化してほしいのは車両の「爆音」ではないだろうか。道路交通法(道交法)および関連する道路運送車両法において、車両が発する「爆音」には複数の明確な制限と厳しいペナルティが設けられている。
 マフラーなどの不正改造に対する「音量(デシベル数)の絶対的な数値制限」は道路運送車両法の保安基準に、走行中の迷惑行為や大音量オーディオに対する「運転方法や周囲への配慮の制限」は道路交通法にそれぞれ定められ、主な規制内容と基準は以下の通り。
1. マフラー(排気音)の音量制限
 マフラーの音量は、車両が製造された年式によって適用される基準が異なります。基本的には、車検や街頭検査で「近接排気騒音」(マフラー出口から50cm離れた場所で測定)を計測して判断される。
◇平成28年(2016年)10月以降の生産車(相対値規制)
 マフラーを交換する場合、「新車時の近接排気騒音(車検証記載)+5dB」以内でなければならない。さらに、純正より大きな音になるマフラーへの交換は原則禁止とされている。
◇2010年4月〜2016年9月の生産車(絶対値規制)普通自動車:96dB以下
軽自動車:97dB以下
バイク(二輪車):94dB以下
 94デシベル(dB)は「犬の鳴き声(至近距離)」や「カラオケの店内(中央)」、「大声の怒鳴り声」に匹敵する、非常にうるさい音の大きさ。
※容易に取り外しができる「インナーサイレンサー(消音バッフル)」をネジ留めした状態での車検・公道走行は禁止されています(溶接などで固定が必要)。
2. 道路交通法における「爆音・騒音」の禁止条項
 マフラーの数値が基準内であっても、あるいは車内のオーディオ等であっても、周囲に迷惑をかける爆音行為は道路交通法違反になる。
◇騒音運転(道交法 第71条5号の3)
 正当な理由なく、著しく他人に迷惑を及ぼすような騒音を立てて車を急加速・急発進させたり、空ぶかししたりする行為を禁止している。
◇消音器不備(道交法 第71条の2)
 マフラー(消音器)が壊れている、または内芯を抜くなど機能を失わせた状態で運転する行為を禁止している。
◇整備不良(道交法 第62条)
 保安基準に適合しない音量のマフラー(爆音マフラー)を装着して公道を走行する行為自体が違反となる。
◇カーステレオの大音量(道交法 第70条「安全運転義務違反」等)
 車外に音が響き渡るほどの爆音で音楽を流し、救急車のサイレンや警察官の指示、周囲の音が聞こえない状態で運転する行為は、道交法や各都道府県の公安委員会規則(遵守事項違反)により取り締まり対象となる。

ちなみに違反した場合の罰則は以下の通り。
(違反内容点数反則金(普通車) / 罰則)
・整備不良(消音器等) 2点 9,000円 (未納時は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
・消音器不備禁止違反 2点 6,000円 (5万円以下の罰金)
・騒音運転禁止違反 2点 6,000円 (5万円以下の罰金)
・不正改造(車両法違反) — 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(整備命令発令)
・カーステレオなどの大音量による「公安委員会遵守事項違反」に問われた場合は、反則金6,000円(普通車)が科される。

 こうした法令整備されているものの、いまだに爆音を轟かせて生活道路を爆走する車両が後を絶たない。暴走行為は危険極まりなく直ちに取り締まらなければならないが、爆音なども安全な生活を脅かすもので、ことに夜間に爆音を轟かす「迷惑車両」に関しては厳しく取り締まるべきだ。

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