固定資産の登記の義務化と併せて、登記申請のマートシート化などの簡略化を行うべきだ。

<土地の所有者に課す固定資産税について、所有者が分からない場合でも、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるよう、政府・与党が地方税法を改正する方向で検討していることが24日、分かった。高齢化の進行に伴う相続の増加で所有者不明の土地は今後も増えることが予想されており、固定資産税を払わずに土地を使用できるという不公平な現状を放置できなくなった格好だ。

 年末に取りまとめる令和2年度与党税制改正大綱に盛り込んだ上で、来年の通常国会で地方税法の改正を目指す。実際に使用者に課税が行われるのは3年度以降になる見通し。ただ、固定資産税は資産所有者に行政サービスの対価として課税するという原則があるため、使用者に課税する場合は、戸籍などの調査を尽くした上でも所有者が特定できない場合に限定する。

 所有者不明土地は、所有者と連絡がつかない宅地や山林などで、総務省によると、現在登記簿上で所有者が特定できない土地数は全体の約2割に及ぶ。所有者の遺族が相続放棄した際などに生じることが多いが、戦争で所有者がもともと分からないケースや、代表者の氏名や集落名で登記されているものもあるという。

 最近増えているのは、地方の地価低迷や人口流出を背景に、相続しても費用と時間のかかる登記をしないケース。増田寛也元総務相らの有識者研究会は、防止措置を取らないと令和22(2040)年に北海道の面積に匹敵する約720万ヘクタールまで所有者不明土地は増えると推計しており、固定資産税の“取りっぱぐれ”も増加する可能性がある。

 所有者不明土地に使用者が存在するのは、まれに戦後の混乱の中で定住したり、相続放棄したにもかかわらず親族が住み続けたりするケースだという。現行でも災害で所有者が不明の場合は使用者から固定資産税を徴収できる特例があることから、こうした措置を拡大する方向。また、所有者の特定に膨大な時間と手間がかかっていることを踏まえ、遺産相続の際に新たな所有者に届け出を義務化する制度の新設も検討する>(以上「産経新聞」より引用)


 土地の所有者に課す固定資産税について、所有者が分からない場合でも、その土地で居住や商売をしている「使用者」に課税できるよう、政府・与党が地方税法を改正する方向で検討している、という。実態課税の原則を徹底させようとする試みは歓迎する。
 なぜなら登記簿上で所有者が特定できない土地数は全体の約2割に及ぶ、という現実があるからだ。所有者が不明だから固定資産税が課税できない、というのなら固定資産の登記移転をしなければ「得」だという不心得者が少数ながらいるからだ。

 しかし固定資産の実態課税を行うなら、固定資産の所有者登記も徹底させるべきだ。多くの所有者不明は相続などですべての相続人が相続放棄した場合か、「未分割」か「相続協議不調」による相続登記が出来ない場合もある。そうした場合、「未分割」や「相続協議不調」を理由に固定資産の所有者が死亡後も一定期間後には必ず所有者登記を移転させて、実態と登記とを一致させる必要がある。そうした仕組みも同時に設けるべきではないか。
 たとえば不動産の「十年時効取得」に義務を課して、実際に不動産を利用している者に固定資産税を負担させた場合は、その者が十年間固定資産税を負担し続けていれば所有権を取得できる、として、「時効」により所有権を取得した場合は速やかに不動産の移転登記すべきで、それを怠った場合は過料を科すとすべきではないか。ただし、その適用が受けられるのは「日本国籍」を有するものに限定しなければならない。

 なぜなら所有者不明の地に外国人が入り込んだ場合などに使用者取得を適用すれば、広大な土地が不法占拠により外国人の所有に「合法的」になりかねないからだ。国土の20%に及ぶ土地が所有者不明で、その何割かが荒地として放置されている実態に鑑みれば、外国人が占拠して十年後に所有権を主張しかねない。
 遺産相続の際に新たな所有者に届け出を義務化する制度の新設も検討する、というが、それなら不動産登記などを所有者が移転登記しやすい制度にすべきではないだろうか。殆ど経済価値のない土地や建物を「相続」により取得したばかりに、高い手数料を支払って登記しなければならない、という負担を相続人に掛けないように、所有者の本人登記申請が簡単に出来るように制度の簡略化も併せて検討すべきではないか。

 休眠会社の整理と称して登記の義務化を行ったのは零細企業に対する「印紙税」の強制徴取を制度化したに過ぎなかった、という何らかの形で「税」を徴収しようとする浅はかな制度改悪を行ってはならない。実質増税を各省庁で行うのは政治の悪用だ。国民のためと称しつつ、国民から税を搾り取り、国民に負担増を強いる政治は決して「国民の生活が第一」の政治とはいえない。
 登記の簡略化のためには知恵を絞って、マークシート方式による登記申請ができるように、旧態依然たる登記制度を改革すべきではないか。

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