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<礒崎陽輔首相補佐官は26日、大分市内の講演で、安全保障関連法案について、「(従来の憲法解釈との)法的安定性は関係ない。国を守るために必要な措置かどうかは気にしないといけない。政府の憲法解釈だから、時代が変われば必要に応じて変わる」と語った>(以上「読売新聞」より引用)

 現職国会議員の憲法に対する認識がこの程度とは「お粗末」を通り越して「残念な人」といわざるを得ない。彼は政府が必要と認識すれば何でもできる、行政執行権に関して独りよがりの解釈をしているようだ。それが東大を卒業した国会議員のオツムだというのだから驚く。
 法的安定性とは<法の支配ないしは法治主義の法思想のもとにおける一種の法価値。法的安全,法的確実性ともいわれる。この言葉は法による安定性つまり法による社会秩序維持がもたらす社会生活の安定という価値と,法の安定性つまり法それ自体の安定からもたらされる法価値という2つの意味に用いられる>(以上<>内「ブリタニカ国際大百科事典」引用)だと規定されている。

 昨日の報道番組に出演していた首都大学教授氏が適切な例を挙げて「法的安定性」を説明していた。彼は憲法で「緑」と規定されているとして、「黄緑」はギリギリ憲法規定を外れていないが、「赤」は憲法規定を外れる、とするのが「法的安定性」だ」と説明していた。
 安倍自公政権が日本に迫る危機に際して「集団的自衛権」を行使するのは憲法規定を外れていない、と強弁するのは著しく「法的安定性」を欠く、と首都大学教授氏は解説していた。全くその通りだと思う。
 彼によると日本国憲法の第九条に関する「法的安定性」は「個別的自衛権」を認めるとした砂川判決がギリギリのもので、歴代内閣はその範囲で行政権を執行してきた。安倍自公政権が国会で説明している危機対応自体の事例はいずれも「法的安定性」を欠くもので憲法違反とされるという。

 たとえ今国会で「戦争法案」が数により成立したとして、「戦争法」により自衛隊が出動しない限り憲法に抵触しないが、自衛隊が安倍氏の説明する他国軍の危機に際して出動するとたちまち違憲訴訟が提起され、裁判所は憲法に則って「戦争法」を違憲として無効判決を下すしかない。
 そうすると自衛隊は何もしないで帰国することになり、「友軍」に対して日本は手酷い裏切り行為を「後方支援」といえども戦場で働くことになり、国際的な信用は地に墜ちるだろう。しかし憲法とは一内閣の身勝手な「解釈」により改正されるものでなく、ましてや数の論理で巨大与党が国会で議決しても「無効」は「無効」である。

 憲法とは国家の最高法であって、政治家や官僚も憲法に従う義務を負っている。それが立憲主義国家だ。安倍自公内閣は憲法の上に君臨しているのではなく、ましてや法的安定性を欠く法的行為をしてはならないし、しても憲法により無効とされる。安倍自公政権がすべきは「戦争法案」の廃案であって、真の野党議員が為すべきことは安倍自公政権への擦り寄りではなく、「国民の生活が第一」の政治をこの国に樹立することだ。


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