国民年金保険料の納付率が低いため、強制措置(差し押さえ等)を執ると厚労省は主張している。
64%を下回る納付率だという。国民年金掛け金のことだ。低所得者の一部は減免措置や免除申請を出して免除を受けているから、実質的な納付率は50%に満たないようだ。 だから強制徴収措置を講じてバンバン取り立てるというのだ。20歳を過ぎた日本国民はすべていずれかの年金に加入しなければならないと、法律に定めてある。しかし年金とは一体何だろうか。 社会保障というのなら老後のセイフティネットが年金のはずだが、国民年金は満額でも6万5千円程度で、地方でも8万以上、都会では15万円ほど貰える生活保護費には遠く及ばない。 しかも年金受給者は医療費免除などの特典はないが、生活保護受給者には医療費無料などの恩典がある。そうすると実質的な支給額の開きはいかほどになるのだろうか。 もちろん20歳を過ぎた日本国民には年金加入と掛け金(保険料)支払いの義務がある。当然支払うべきなのはいうまでもないが、国民年金掛け金月額1万5千円はバイトやパートで生計を立てている者には厳しいのも事実だ。 しかも40年も掛け続けても生活保護費にすら満たない年金しかもらえないのなら「もういいや」と思う人がいても責められないだろう。甘利氏が「強制的な措置を講じる」と未納者から厳しく徴収すると記者会見で発言していたが、「社会保障改革国民会議」で基本的な国民年金の問題が半句たりとも触れられてなかったのはなぜだろうか。 国民年金加入者は死ぬまで働き、病を得たらサッサと逝くべきだ、とでも云うつもりなのだろうか。それが社会保障の社会的な役割なのだろうか。 いや、そうではないだろう。憲法に記された「文化的にして最低の暮らしを営む権利」が日本国民すべてにあるとしたら、年金受給年齢に達した国民は生活保護を不適用として、その代わりに暮らせる年金をすべての老齢者に支払うべきだ。それを現行のすべての年金と共済会計の総額の範囲内で賄うのを原則とすべきだ。 働いている間は給与に格差があっても労働の対価として認められるべきだ。しかし年金にまで現役時代の格差をそのまま反映させることにいかなる妥当性があるのだろうか。 「多くの年金保険料を支払ってきた」というのなら、医療保険も多く支払ってきたはずだから「入院時に均等割りしか払っていない患者と同じ大部屋に寝かさられるのは...