高市氏のカタログギフトに狂喜乱舞するオールドメディア。

<高市首相(自民党総裁)が、8日に投開票された衆院選で当選した自民党議員に対し、当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを贈っていたことがわかった。首相は24日夜、自身のX(旧ツイッター)で、自らが支部長を務める選挙区支部として議員側に寄付したと明らかにした。野党から問題視する声が出ており、2026年度予算案の国会審議に影響する可能性がある。

 複数の政府・自民関係者によると、首相の事務所関係者が議員事務所を訪れ、カタログギフトを贈った。首相はXへの投稿で「自民衆院議員の全員宛てに、政治活動に役立つものを選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとした」と説明した。「政党交付金は一切使用することはない」とも強調した。
 昨年3月には、当時の石破首相が当選1回の自民衆院議員15人に事務所関係者を通じて各10万円の商品券を配布し、与野党から批判を浴びた。高市首相の事案に関し、中道改革連合の小川代表はXで「『あなたもか』となりかねない。厳しく説明責任が問われる」と批判した。>(以上「読売新聞」より引用)




 高市氏が衆院選の当選者を対象に3万円相当のギフト券を配ったとしてオールドメディアは活況を呈している。「高市首相、「当選祝い」として数万円相当のカタログギフト贈呈…Xで「自民衆院議員の全員に役立つものを」」との見出しがそれだ。
 以前より、自民党では各派閥が所属議員に「モチ代」や「氷代」と称して年二回現金を配布していた。今回、「週刊文春」がスクープした高市氏が衆院当選者に配布したカタログギフト3万円相当が、政治家の寄付行為を禁じた「政治資金規正法」に抵触するのか、といった議論により予算委員会が空転する恐れがある、と早くもオールドメディアが予測記事を飛ばしている。

 前任者の石破氏は当選した新人議員に10万円の商品券を「当選祝い」として配布して物議をかもした。それでは高市氏が配布したカタログギフト3万円相当額は「寄付行為」とみなされるのか。
 政治資金規正法第21条の2は、政党やその支部以外の政治団体が、公職の候補者個人に対して金銭や有価証券の寄附を行うことを原則として禁止している。これは、政治活動(選挙運動を除く)に関する特定の政治団体による個人的な寄附を制限し、不透明な資金の流れを防ぐことを目的としている。

 そこで問題となるのは「金銭や有価証券」の範囲だ。金銭は明快だが、有価証券とは何か。
 有価証券とは、株式、債券、手形、小切手など、それ自体が財産的な価値を持つ権利を表す証券の総称だ。証券の保有・譲渡により、権利の行使や移転がスムーズに行える特徴があり、投資や資金調達の手段として利用される。銀行や証券会社で扱われる株式・債券が代表的なもので、金銭相当の価値を有するものとされる。
 それでは3万円分とされるカタログギフトはどうだろうか。カタログギフト(3万円分を含む)は、法律や会計の定義上、一般的に「有価証券」には該当しないとされる。一般的には商品交換券(金券)であり、紙やカードそのものに証券としての価値があるわけではない。

 支出した側を見ると、前任者はポケットマネーから10万円相当の商品券を配布していたが、高市氏の場合は高市氏が支部長を勤める奈良県第二選挙区支部から支出していて、それは今年度の政治資金収支報告書の「支出」の部に記載される。つまり政治資金規正法に則って支出された適正なものとして処理されているはずだ。
 このように問題のないカタログギフトの配布に関して、通例の儀礼的な物品贈呈とみなさない「文春」の色眼鏡には強い高市サゲの意を感じる。当選した候補者の選挙事務所に慣例として飾られる胡蝶蘭の贈り物と、カタログギフトとどれほどの違いがあるというのだろうか。針小棒大に騒ぎ立てるのではなく、国家の大局観に立った報道を心掛けるべきではないか。

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