学校側の「安全確認」を怠った責任は逃れられないものの、蒲原鉄道の責任は重大だ。
<若山容疑者がよく通っていた飲食店の店主は、事故を起こす3日ほど前に“自ら免許を返納する”という発言を聞いていました。
若山容疑者がよく通っていた飲食店の店主:
「ママ僕68(歳)になったから免許上げようと思って」と言ってた。(Q.上げる?)返納するってこと。ほんと事故起こす3日前に言った。
さらに、地元のタクシー会社の関係者や運転手からは、「足腰がちょっと(悪い)。なんで断らなかったのかと」「(車の)乗り降りも大変なくらい足が悪いくらいな人」などといった声が聞かれました。
事故を起こす前日の行動については、事故前日の5日の午後5時半ごろ、若山容疑者がタクシーを利用し飲食店に酒を飲みに出掛け、午後8時過ぎに帰宅したといい、「ひょっとするとアルコールが残る可能性がある」とも話しました。
また、事故を起こす2カ月前から、数回事故を起こしていたことが新たに分かりました。
事故車の修理会社の関係者は「この約2カ月で4回、5回くらい(事故)やったみたい。事故が頻繁に起きている人で、代車として出した車が全損くらいになった。本人が『免許を返納したい。しますから車はいらなくなった』と」と証言しました。>(以上「dmenu ニュース」より引用)
「磐越道バス事故で逮捕の運転手 「2カ月で4、5回事故。代車が全損くらい」 事故3日前に「免許“返納”する」 前日夜に飲食店で飲酒も」との見出しに驚く。なぜこんな男が高校生を乗せたマイクロバスの運転を引き受けたのか。いやそもそも、こんな男にマイクロバスの運転を依頼した人は誰なのか。
◎運行管理者は、運転手に対して対面(やむを得ない場合は電話等)で以下の点呼を実施する必要がある。
◎酒気帯びの有無: アルコール検知器を用いて確実に確認する。
◎心身の異常: 疾病、疲労、睡眠不足、その他の理由により安全な運転ができない恐れがないか、目視や対話で確認する。
若山容疑者がよく通っていた飲食店の店主:
「ママ僕68(歳)になったから免許上げようと思って」と言ってた。(Q.上げる?)返納するってこと。ほんと事故起こす3日前に言った。
さらに、地元のタクシー会社の関係者や運転手からは、「足腰がちょっと(悪い)。なんで断らなかったのかと」「(車の)乗り降りも大変なくらい足が悪いくらいな人」などといった声が聞かれました。
事故を起こす前日の行動については、事故前日の5日の午後5時半ごろ、若山容疑者がタクシーを利用し飲食店に酒を飲みに出掛け、午後8時過ぎに帰宅したといい、「ひょっとするとアルコールが残る可能性がある」とも話しました。
また、事故を起こす2カ月前から、数回事故を起こしていたことが新たに分かりました。
事故車の修理会社の関係者は「この約2カ月で4回、5回くらい(事故)やったみたい。事故が頻繁に起きている人で、代車として出した車が全損くらいになった。本人が『免許を返納したい。しますから車はいらなくなった』と」と証言しました。>(以上「dmenu ニュース」より引用)
「磐越道バス事故で逮捕の運転手 「2カ月で4、5回事故。代車が全損くらい」 事故3日前に「免許“返納”する」 前日夜に飲食店で飲酒も」との見出しに驚く。なぜこんな男が高校生を乗せたマイクロバスの運転を引き受けたのか。いやそもそも、こんな男にマイクロバスの運転を依頼した人は誰なのか。
学校側の「確認不足」もさることながら、高校生の送迎を依頼されたマイクロバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社「蒲原鉄道」の責任は重大だ。なぜ多数の高校生を送迎するマイクロバスの運転手が誰なのかすら「蒲原鉄道」側は認識していなかったのだろうか。
旅客運送業法に基づく通常業務なら業者は運転手に対して行うべき点検事項は以下の通り定められている。
1. 乗務前・乗務後の点呼(健康・酒気帯び確認) ◎運行管理者は、運転手に対して対面(やむを得ない場合は電話等)で以下の点呼を実施する必要がある。
◎酒気帯びの有無: アルコール検知器を用いて確実に確認する。
◎心身の異常: 疾病、疲労、睡眠不足、その他の理由により安全な運転ができない恐れがないか、目視や対話で確認する。
必要な報告: 業務日報の受領と記載内容の確認。
2. 運行前点検(日常点検)
◎道路運送車両法第47条の2に基づき、1日1回、運行前に運転手自身が自動車の安全性を確認する。
【主なチェック項目】
◎ブレーキ液・エンジンオイル・冷却水・バッテリー液の量: 適切な範囲にあるか。
◎灯火・方向指示器: 点灯・損傷・汚れはないか。
◎タイヤ: 空気圧、亀裂、損傷、残り溝の深さ。
◎ワイパー・ウィンドウォッシャー: 作動状態と液の量。
◎その他: ブレーキペダルの踏みしろ、パーキングブレーキの引きしろ、エンジンのかかり具合と異音など。
3. その他、運送事業者が確認すべきこと
◎乗務員の健康状態: 定期的な健康診断の結果や、日々の体調管理の状況。
◎運転免許証: 有効期限内であること、所持していることの確認。
2. 運行前点検(日常点検)
◎道路運送車両法第47条の2に基づき、1日1回、運行前に運転手自身が自動車の安全性を確認する。
【主なチェック項目】
◎ブレーキ液・エンジンオイル・冷却水・バッテリー液の量: 適切な範囲にあるか。
◎灯火・方向指示器: 点灯・損傷・汚れはないか。
◎タイヤ: 空気圧、亀裂、損傷、残り溝の深さ。
◎ワイパー・ウィンドウォッシャー: 作動状態と液の量。
◎その他: ブレーキペダルの踏みしろ、パーキングブレーキの引きしろ、エンジンのかかり具合と異音など。
3. その他、運送事業者が確認すべきこと
◎乗務員の健康状態: 定期的な健康診断の結果や、日々の体調管理の状況。
◎運転免許証: 有効期限内であること、所持していることの確認。
この事故のケースでは、旅客運送業法では大型2種運転免許が必要とされる。その確認がなされていたかどうかが問われる。
若山容疑者は取り調べで「居眠りはしてなかった」と供述していることから、あの程度の緩やかなカーブで曲がり切れなかったほどスピードを出していたことになる。本人は制限速度80kmに対して、90km~100km出していたと供述しているが、100kmほどのスピードなら十分に曲がれるカーブではないか。
しかも現場にブレーキ痕がなかったという。スピードの出しすぎで曲がり切れないと判断したなら、誰もがブレーキを踏む。しかしブレーキ痕がなかったことから、警察は居眠り運転を疑ったようだ。引用記事に「事故前日の5日の午後5時半ごろ、若山容疑者がタクシーを利用し飲食店に酒を飲みに出掛け、午後8時過ぎに帰宅したといい、「ひょっとするとアルコールが残る可能性がある」とも話しました。」とある通り、若山容疑者は前夜のアルコールが残っていたのではないか。それは始業点検とアルコール検査が行われていれば防げたはずだ。
以上論述したことから考えると、遠征費削減のためにレンタカーを学校側が望んだにせよ、運転手の手配を蒲原鉄道に一任したにせよ、運送業者としての事業者責任と倫理観から運転者の手配に当たって然るべき運転者として適性を満たす水準の人物だと信頼して依頼したことは明らかだ。よって、学校側の「安全確認」を怠った責任は逃れられないものの、蒲原鉄道の責任は重大だ。