最高裁は婚姻関係に関する憲法規定を厳守すべきだ。

<同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた6件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は25日、審理を大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)に回付した。高裁段階では5件が違憲、1件が合憲と判断が分かれており、最高裁が統一判断を示すとみられる。

 15人の裁判官全員が審理する大法廷には昨年7月の参院選を巡る「1票の格差」訴訟なども回付されていることから、判決は来年にも言い渡される。原告側、国側双方の意見を聴く弁論を開いた上で、最高裁が初の憲法判断を示す見通し。
 訴訟では札幌、東京、福岡、名古屋、大阪の5高裁が法の下の平等を定めた憲法14条1項や、個人の尊厳に立脚した婚姻制度を求める24条2項に違反すると判断。札幌高裁は婚姻の自由を定めた24条1項、福岡高裁は幸福追求権を規定した13条にも違反するとした。
 一方、東京高裁の別の裁判部は昨年11月、「夫婦を法律上の男性と女性と解釈することは合理性がある」などとして合憲と判断。憲法が同性婚を保障しているとは言えないと、国の主張に沿った見解を示した。 6件とも賠償請求は退けられている。>(以上「時事通信」より引用)




同性婚6訴訟、大法廷に回付 高裁判決割れる、統一判断へ―最高裁」とあるように、同性婚訴訟の最終判断を最高裁判所が行う。「やっと」という感が深いが、地裁や高裁がバラバラな判断を示した段階で、最高裁は速やかに判断を示すべきだった。
 婚姻に関する憲法規定は第24条に定められていて、条文は実に簡明だ。
「両性の合意に基づく婚姻の成立(1項)と、配偶者選択・財産権・離婚などに関する法律制定における個人の尊厳と両性の本質的平等(2項)。家族における男女平等を確立する」としている。

 つまり婚姻は「両性の合意に基づく」としている。「同性の合意」ではない。両性とは「男女」ということだ。憲法は同性婚を規定していない。あくまでも両性の合意に基づく婚姻を認めている。
 この憲法をどのように読めば「同性婚が合憲」判断になるのだろうか。同性婚を合憲と認めた地裁や高裁の裁判官たちは憲法をどのように解釈したのか、彼らの見解を聞きたい。あるいは日本語の解釈を全く学ばないで裁判官になったのだろうか。

 日本社会を混乱させてきた裁判官の勝手な憲法解釈を批判する。「両性の合意に基づく婚姻」を認める、という既定のどこから「同性婚は合憲だ」ということになるのか。
 もちろん婚姻に関して「配偶者選択・財産権・離婚などに関する法律制定における個人の尊厳と両性の本質的平等(2項)、及び家族における男女平等を確立」を規定しているのは当然のことだ。しかし「両性」が合意に基づいて婚姻するのが家族の出発であることに異論の余地はない。その上で、両性の権利の平等と両性の尊重を定めている。

 戸籍法や家族に関する法律は「ハヤリ」で変えるべきものではない。性転換も深刻な「性同一障害」という病理の解決策として用いられるものであって、「ハヤリ」で性転換を為すものではない。ちなみにLGBTqの割合は下図の通りだ。
国・地域名LGBTQ+の割合(およそのパーセンテージ)データの年
日本1.6%-10.0%2019年
アメリカ4.5%2017年
アメリカ(1980-1999年生まれ)8.2%2017年
ヨーロッパ5.9%2016年
 もちろん男女の「区別」は明快に行うべきだ。渋谷区の公衆トイレで男女の壁を取り払ったことがあったが、「男女区別」をなくすことが「進歩」でも、「男女差別」を排除することでもない。男女を区別するからこそ、男女差別をなくそうとする意思が働く。男女区別があればこそ、異なる性を尊重しようとする思慮が存在する。男女区別をなくすことは、それぞれの異性を尊重しないことになる。

 同性婚の合憲を求める人たちは、合憲判断により何を求めるのか。社会の混乱と戸籍制度の破壊を求めるのか。それとも自分の欲求を社会に認めさせて、両性婚と同様の「婚姻届けの受理」などといった法的権利を獲得するのが目的なのか。
 云うまでもなく、各種法律は憲法の規定する範囲で定められる。だから憲法に「両性の合意に基づき婚姻す」とある限り、民法の規定も戸籍法の規定も憲法がめる規定から外れてはならない。法体系として至極当たり前のことだ。その判断ができない裁判官こそ基本的な思慮を欠く者として罷免すべきだ。日本は自由な国だから「何でも自由だ」「男女同権だから、男女区別があるのは差別だ」というのは間違っている。

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