「自衛隊による日本船籍タンカーの護衛」は可能だ。

<■「自衛隊による護衛」は困難
  では、存立危機事態の認定が困難とすると、ホルムズ海峡を通るタンカーの護衛のために日本がとり得る措置としては、どのようなものが考えられるだろうか。
  残念ながら、現状の法制度ではその選択肢は非常に少ない。
  たとえば、海上の治安回復を目的とする「海上警備行動」では、武器を使用して防護できる対象船舶は日本籍船に限られるため、実効性に疑問がある。一方で、あらゆる船籍の民間船舶を防護できる「海賊対処行動」では、船舶から他の船舶への乗っ取りなどを指す海賊行為しか取り締まれず、自爆型無人機の撃墜などはできない。
  一案としては、「武器等防護のための武器使用」がある。
  自衛隊法第95条に規定されるこの武器等防護は、日本の防衛力を構成する重要な物的手段たる自衛隊の武器等を破壊や奪取から守るための武器使用権限を、その任務を与えられた自衛官に付与するというもの。 
 事前に武器等を退避させたり、人に危害を加えられるのは正当防衛または緊急避難に該当する場合に限るなど、武器使用には厳しい要件が課されている。
  しかしそのおかげで、日本の領域外で他国軍からの襲撃に対処したとしても、憲法上の問題は生じないというのが日本政府の見解だ。
  そして、基本的に武器等防護のための武器使用は、自衛隊が保有する武器等を守ることを目的としているが、その効果がそれ以外のものに及ぶことがあり得る。 
 たとえば、海上自衛隊の護衛艦が自艦防護のため、接近する自爆型無人機を撃墜したとする。このとき、たまたま民間船舶が護衛艦と接近した状態で並走していたとすると、自艦防護が結果的にこの民間船舶をも防護したことになるが、こういったケースが該当する。
  しかも、あくまでこれは自艦防護だから、並走している船舶の船籍に制限はなく、事実上
どの国の船でも防護は可能だ。
  ただし、これはあくまでも「裏ワザ」の類であって、派遣される自衛官に対して「これで大丈夫だ」と胸を張って送り出せるようなものではない。本来であれば、海上警備行動のあり方を見直すなど、法改正が先決だろう。 

機雷掃海任務での派遣も現状では難しい
  また、こうした直接的な護衛活動への参加以外にも、ホルムズ海峡における事態を「重要影響事態(そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態)」に認定し、そこで活動するアメリカ軍や欧州各国の艦艇部隊に海上自衛隊の補給艦による洋上補給を含めた後方支援活動を実施することも考えられる。
  3月12日現在、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡への機雷敷設を実施したと報じられているが、過去には湾岸戦争後に自衛隊艦艇が派遣され機雷掃海任務に従事したことがある。
  今回もどこかのタイミングで自衛隊がホルムズ海峡の機雷掃海任務のために自衛隊を派遣すべき、という議論が沸き起こる可能性もある。
  ただ、機雷掃海・掃討を行う機雷処理活動に関して、そもそもこれを行う掃海艦艇はほぼ非武装であり、現場における戦闘が終結した後でないと活動を実施することは困難だ。そのため、今すぐに自衛隊がホルムズ海峡に派遣されて機雷の処理を行うような事態は想定されないだろう。
  いずれにせよ、天然資源の輸入を海上輸送に大きく依存する日本にとって、ホルムズ海峡の安定はまさに国家の命運を左右すると言っても過言ではない。
  それに対して、現状では法的な縛りがあまりにも厳しく、自衛隊の派遣が難しいばかりか、仮に派遣されたとしても動きは相当制限されてしまう。今回の事例を踏まえて、あらためて日本という国のあり方そのものについて、検討が必要ではないだろうか。 ---------->(以上「PRESIDENT」より引用)




日本のタンカーが攻撃されても自衛隊は何もできない…ホルムズ海峡封鎖に祈ることしかできない法律の高い壁」と題して稲葉 義泰(軍事ライター、国際法・防衛政策研究者)氏が現在の法律では自衛隊を中東へ派遣することは出来ない、と解釈しているが、こんなバカなことはない。人に「正当防衛」という自衛権が認められているように、国家にも「自衛権」が認められている。だから日本では「軍隊」と云わずに「自衛隊」と呼んでいる。

 日本のタンカーが攻撃されると明らかでも、黙って見守るしかない、というのが法律だと云うが「自衛隊の行動の地理的範囲」は、「我が国に対し外部からの武力攻撃がある場合、自衛権の行使として認められる限度内において、我が国の領土、領海、領空においてばかりではなく、公海、公空においてこれに対処することがあっても、それは、憲法の禁止するところとは考えられない」(同二九頁)とされている。
 また「国際法上の集団的自衛権は国連憲章51条に規定されており、日本も国連加盟国としてそれに拘束されています。 同条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」とされていることから、日本の自衛隊が日本船籍のタンカーを守るために中東へ派遣されても憲法違反とは云えない。

 あくまでも日本の船員の生命及び日本のタンカーという日本企業の資産をイラン革命防衛隊のテロ行為から守るために自衛隊が「自衛権」を行使するのであって、他国へ攻め込むと云うことではない。
 そもそもイラン革命防衛隊を名乗る武装集団がホルムズ海峡の航行を封鎖すること自体が国際法違反だ。しかも平和的手段ではなく、攻撃型自爆ドローンや機関砲を用いての攻撃は明らかに他国民の生命や財産を侵害する目的だと認定されても仕方ない。それ相応の反撃があることを予想しての海峡封鎖だと思われても仕方ないものだ。

 もちろん日本が武力行使できる自衛権発動の三要件として「①我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、②この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」(同一三頁)と定められている。
 中東は日本から遠く離れているから自衛権は及ばないという意見があるかもしれないが、公海(どこの国の領海にも属さない海)を航行中の日本船籍の船舶は、国際法上の「旗国主義」に基づき日本に属すから、ホルムズ海峡航行中の日本船籍のタンカー等に対する攻撃は「日本」に対する攻撃とみなされる。
*(ホルムズ海峡の最狭部はイランとオマーンの領海(各12カイリ)が重複しており、国際法上の「公海」は存在しないという見方が一般的です。しかし、この海峡は国際航行に使われる「国際海峡」として扱われ、船舶には原則として無害通航権や通過通航権が認められている)

 ホルムズ海峡は「国際海峡」だが、公海との関係でいえば、 沿岸国の領海内であっても、すべての船舶・航空機が「通常通りの自由な航行(通過通航)」を行えるため、領海であっても公海のような自由が認められている。従ってイラン革命防衛隊が領土より12海里以内の領海だと主張しても、ホルムズ海峡が国際海峡である以上、封鎖して航行の自由を侵害してはならない。
 自衛隊は国民の財産と生命を守るための武力行使まで制限されているのではない。自衛艦が国際海峡を航行しようとする日本国籍のタンカーを警護するのは当然の権利であり、それを侵害する行為に関して武力行使により排除しても憲法や自衛隊法に抵触しない。もちろん他国船籍のタンカーがホルムズ海峡を航行中にテロ集団から攻撃を受けていたなら、その排除に向かうことも何ら制限されるべきではない。日本政府は自国に迫る油断という「存立危機事態」に対応すべく、自衛艦の派遣を決断すべきだ。

このブログの人気の投稿

それでも「レジ袋追放」は必要か。

麻生財務相のバカさ加減。

無能・無策の安倍氏よ、退陣すべきではないか。

経団連の親中派は日本を滅ぼす売国奴だ。

福一原発をスーツで訪れた安倍氏の非常識。

全国知事会を欠席した知事は

安倍氏は新型コロナウィルスの何を「隠蔽」しているのか。

安倍ヨイショの亡国評論家たち。

自殺した担当者の遺言(破棄したはずの改竄前の公文書)が出て来たゾ。