未決囚の長期拘留に「お上意識」と人権侵害を見る。

日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(64)=金融商品取引法違反と会社法違反で起訴=は、最初の逮捕から108日目となった6日午後、勾留先の東京拘置所から保釈された。保釈保証金は10億円。
 ゴーン前会長は昨年11月に東京地検特捜部に逮捕され、以後、同拘置所で勾留が続いていた。再逮捕、3回目の逮捕と起訴の後、弁護人が保釈請求を繰り返し、今回3回目で認められた。
 ゴーン前会長は起訴内容を全面的に否認しており、公判に向けて証拠や争点を絞り込む公判前整理手続きが始まる前に保釈されるのは異例だ>(以上「毎日新聞」より引用)


 未決囚の長期拘留は日本の特異な司法制度で国際的な批判を浴びている。それは自白偏重主義の名残で、日本の司法制度の人権抑圧の代名詞ともなっている。
 長期拘留は事実の確認というよりも、検察の筋書きに沿った自白を強要するもの以外の何ものでもない。ゴーン氏は外国人でもあり、東京拘置所での100日を超える暮らしは心理的に相当な重圧だったのではないだろうか。

 凶悪犯でもなく、証拠となる帳簿類はすべて押収したであろうし、ゴーン氏が「証拠隠滅」の恐れがあるとすれば、それは何だろうか。それとも、何らかの意図があってゴーン氏を長期間拘留したのだろうか。
 最近の未決囚の長期間拘留といえば「モリ カケ」疑惑の籠池夫妻が上げられる。まさしく総理夫人が関わった政治案件というべき事件で、これも籠池氏がいかなる証拠隠滅を図る恐れがあったというのか、長期拘留の理由が不明だ。

 それとも「禁固」と同様の「懲罰」を与える意味で、長期間の拘留を行っている、というのなら問題だ。判決が出るまで「推定無罪」の原則があるはずだし、すべての人権は尊重されなければならない。
 保釈後もゴーン氏が乗車したと思われる車両を報道機関の車両が延々と追い回すのも常軌を逸していると思わざるを得ない。日本のマスメディアは報道の自由を何と考えているのだろうか。

 「推定無罪」の人をなぜそうまで「犯罪者」扱いしなければならないのだろうか。裁判所の保釈に関する「条件」にも疑義を覚えざるを得ない。パスポートを取り上げるのはまだしも、監視カメラの設置などは行き過ぎではないだろうか。
 裁判所が保釈に関して付与した「条件」の数々はゴーン氏の人権を侵害していないといえるだろうか。日本に根強く残っている「お上意識」と、人権抑圧の司法上の慣習は一日も早く改善されるべきだ。

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