「周防大島の橋を破損した損害賠償金」の考察。

 周防大島町に棲んでいる友人から電話があった。今日周防大島の会館で「海運会社からの補償」に関して説明会があったという。
 そこで町から「ドイツの海運会社が入っている保険会社から下りる保険金が24億円で、大島大橋の損壊の補修と水道給水施設の補修などで、既に28億円かかっているから民間人への個別的な補償は困難だ」との説明があったという。どうやらドイツの海運会社から支払われる「補償金」は24億円で、それを被害にあった者が分配する、ということだという。

 海運会社が加入している保険会社から下りる保険金の範囲内でしか保障しない、というのは理屈も何もない。ただドイツの海運会社と保険会社の都合だけだ。それなら自動車で「任意保険」に加入していないから、自賠責の範囲でしか保障できない、という理屈が罷り通るのだろうか。
 よしんば任意保険に加入していても、任意保険の補償の範囲内でしか保障しない、という理屈が罷り通るのだろうか。被害者はそれぞれの被害を「保障しろ」と申請し、それに対して妥当性を裁判所等で公正妥当に定め、その賠償額を当事者が支払い、支払った範囲内で任意保険が適用される金額を任意保険会社が支払うということなのではないか。

 つまりドイツの海運会社が入っている保険会社から支払われる補償金の上限が、ドイツの海運会社が補償すべき損害賠償金の上限ではない、ということだ。損害賠償金の上限はすべての「損害を被った者たちの損害金額」を裁判所等で「妥当な損害賠償金」を合計した金額であるべきだ。その金額が保険会社かに支払われる保険金を上回る場合はドイツの海運会社が自社の負担で賠償すべきではないか。
 そう考えるのが妥当だと思えるが、皆さんのお考えは如何だろうか。

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