公訴権と捜査権の分離を。
検察の根本的な存在にかかわる「犯罪」だ。検察捜査により「証拠」として押収したフロッピーを改竄するとは由々しき問題だ。それも公訴するに値する事件にデッチ上げるためにやったとしか思えない。無実の人に罪を作り上げてしまう行為は実名を挙げて報道して、司法界は勿論のこと法曹界からも追放すべきだ。そのような人物に人を裁く資格はないし、弁護する資格もない。
しかし検察が公訴権だけでなく、捜査権まで兼ね備えていると検事の描いた事件の筋書き通りに証拠が揃わなければ、改竄という誘惑に駆られるのも人の情だろう。そうすることによって人を罪に落とすとの罪悪感もなく、ゲームの一つであるかのような錯覚に陥るのだろう。
小沢氏の場合は証拠の改竄はないものの、他に立件したい事件があって、そのための証拠集めの手段として政治資金規正法の報告書への不実記載という罪を着せて石川氏などの身柄を拘束し、小沢氏の関係箇所への強制捜査まで展開した。
これも捜査権と公訴権を併せ持つものとして無理筋の捜査へ踏み切った恣意性すら感じる。公訴権と捜査権を分離して、事件そのものを客観的に判断する位置に検察は立つべきではないだろうか。