検察官の胸のバッジが泣いてないか。

緊急事態宣言下の賭けマージャンで辞職した黒川弘務前東京高検検事長の「訓告」の処分をめぐり、前例に照らして適切だったか疑問視する声が出ている。同じレートの賭けマージャンで、より重い懲戒処分を受けた自衛官の例が判明したためだが、菅義偉官房長官は27日の記者会見で「法務省が適切に判断した」と述べ、問題ないとの認識を示した。
 自衛官のケースは、国民民主党の後藤祐一氏が26日の衆院法務委員会で取り上げた。防衛省の答弁によると、陸上自衛隊の駐屯地内で賭けマージャンをしていた隊員9人が2017年に停職の懲戒処分を受けた。黒川氏と同様に1000点を100円に換算する「点ピン」と呼ばれる賭けレートだった。
 訓告は法務省の内規に基づくもので、国家公務員法の懲戒処分に当たらない。森雅子法相は黒川氏の処分に際し先例を調べたものの、他省庁の例は把握し切れていなかったと認めた。
 立憲民主党の安住淳国対委員長は27日、「自衛官は厳しい処分を受け、検事長は事実上の無罪放免だ」と野党共同会派の会合で語り、政府の判断は不公平だと強調。こうした指摘に、菅氏は会見で「国家公務員の人事上の処分は、それぞれの所属省庁で個別事案に応じて適切に判断している」と反論した>(以上「時事通信」より引用)



 菅氏は会見で「国家公務員の人事上の処分は、それぞれの所属省庁で個別事案に応じて適切に判断している」と表明したそうだ。自衛官が駐屯地内で「賭けマージャン」をした場合は「停職」の懲戒処分で、黒川氏は「訓告」で懲戒処分ではない。
 駐屯地内での「賭けマージャン」は緊急事態宣言下で、三密状態の記者宅で行った「賭けマージャン」は「訓告」だという。いや、場所や時期が問題ではなく「賭けマージャン」そのものが問われている、というのなら両者の処分に差があってはならない。

 菅氏は「国家公務員の人事上の処分は、それぞれの所属省庁で個別事案に応じて適切に判断している」と述べたようだが、一次安倍内閣では閣議決定で「賭けマージャン」は博奕と規定している。博奕は日本の法律でご法度となっている。つまり「賭けマージャン」はご法度なのだ。
 自衛官が駐屯地内で「賭けマージャン」をしたのと、東京高検事長が取材相手の記者宅で「賭けマージャン」をしたのとどちらがより悪質か、というと国家公務員の守秘義務に抵触しかねない取材する側と取材される側が一室で長時間「賭けマージャン」をする方が、より危険性が高いといわざるを得ない。

 引用記事に「訓告は法務省の内規に基づくもので、国家公務員法の懲戒処分に当たらない。森雅子法相は黒川氏の処分に際し先例を調べたものの、他省庁の例は把握し切れていなかったと認めた」と、あるのも頂けない。昔からいざ知らず、現代のIT化にあって、過去の事例を調べるのにそれほど時間がかかるとは思えない。
 森法相は過去の事例を法務官僚に命じて調査すらしなかったのだろうか。省庁が異なれば違法行為に対する処分が異なっても良い、とはならないのではないか。検察官の処分が他の省庁の公務員の処分よりも軽くて良いはずがない。検察官の胸のバッジが泣いてないか。

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