公職選挙法で二重国籍は立候補失格の一項目とせよ。

<民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団の取材に答えた。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

 蓮舫氏は9月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出。一方で、国籍法で義務づけられた日本国籍の選択宣言をした時期への言及は避けていた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍放棄の宣言をすることによると定めている。

 日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、金田勝年法相は14日の記者会見で、一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と説明していた>(以上「産経新聞」より引用)

 地域利益や国益の代表として公職選挙法に基づく政治家に立候補するのに、他国との二重国籍者は失格とすべきだ。たとえば島根県議会では「竹島の日」を定めている。その島根県議会に半島の国籍を有する者が日本国籍も有しているからといって立候補するのはいかがなものだろうか。
 蓮舫氏は日本国籍を有していながら台湾国籍も有して日本の国会議員になった。指摘するまでもなく、台湾は尖閣諸島に関して中国と同様に「領有権」を主張している。歴史的史実もさることながら、日本の国益という観点からすれば、尖閣諸島の日本領であることは疑いの余地もないが、蓮舫氏がそうした判断を共有しているのか疑いの目を向けざるを得ない。

 世界には米国などのように「出生地主義」を掲げて、その国で生まれれば自動的に国籍を与える国もある。しかし米国でも二十歳を境にいずれの国籍を選択するかを迫られる。
 日本は「出生地主義」を採っていない。だから外国人同士が日本で出征しても自動的に子供が日本国籍を有することにはならない。蓮舫氏は両親のいずれかの国籍が日本人だったことから、その親の日本国籍に出生届けを出したのだろう。それにしても「蓮舫」という名を名乗り続けているのはいかがなものだろうか。

 選挙では「通称」を用いることが出来る。例えば漫才師だった山田勇氏は「横山ノック」という芸名をそのまま政治家としても使用した。蓮舫氏も「蓮舫」という芸名を政治家になっても使用している、というのなら問題ないだろうが、台湾国籍の名を使用し続けているというのはいかがなものだろうか。
 芸名も政治家の「通称」と同様に差別化をして「覚えて戴く」ということを主眼に置いているとするなら、それはそれで正当性があるだろう。しかしいやしくも政治に携わろうとする者が「芸名」を名乗り続けるというのは政治家の姿勢としていかがなものだろうか。

 作家にもペンネームを用いる者もいるが、あえて実在の人間として作品を創作する、という意識から実名で創作活動をしている作家もいる。どちらがどうなのか判断はしないが、フィクションを書いているのだから名前もフィクションのペンネームでよい、というのも一理あるが、フィクションの中に真の訴えを織り込んでいるのだからこそ実名で創作活動をする、という方により強く共感を覚える。
 名は体を表す、という。国籍と同様に名前も気分や覚え易さで勝手に付けて良いものではないだろう。すべてを「功利的」に考える生き方にはあまり賛成できない。


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