なぜオンライン申請者をマイナンバーカード所持者に限定するのか。

日本に住む人に一律10万円を給付する「特別定額給付金(仮称)」の概要が発表された。窓口混雑を避けるため、郵送とオンラインでの申請を受付、マイナンバーカード所有者はオンラインでの申請が可能になる。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月20日に閣議決定され、総務省に特別定額給付金実施本部を設置した。一律10万円を支払い、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なうことが狙い。事業費は12兆8,802億93百万円。
給付対象者は、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」。受給権者は、その者の属する世帯の世帯主。
給付金の申請は、郵送とオンラインを原則とし、給付は、申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行なう。やむを得ない場合に限り、窓口における申請と給付を認める。
郵送申請方式は、市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。
オンライン申請方式は、マイナンバーカード所持者のみが利用可能。マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請する(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)。
受付や給付開始日は、市区町村において決定。郵送、オンラインともにそれぞれに受付開始日を設定可能で、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内。また、相談受付については、コールセンターを設置する。
同給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となる>(以上「Impress WATCH」より引用)



 国民一人当たり10万円を支給する「方法」が明らかにされた。それによると「給付金の申請は、郵送とオンラインを原則とし、給付は、申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行なう」が「オンライン申請方式は、マイナンバーカード所持者のみが利用可能」だという。
 オンライン申請方式をマイナンバーカード所持者のみに限定する理由は何だろうか。或いはこの給付を機にマイナンバーカードを普及させようとする目論見なのだろうか。

 全くのお役所仕事としか思えない。郵送とマイナンバーカードで給付する、というのなら、オンライン方式をマイナンバーカードの所有者に限定する必要があるのだろうか。
 支給対象者を「給付対象者は、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主」と規定するのなら、出来るだけオンライン申請を歓迎すべきではないか。

 郵送により本人確認が出来るというのかも知れないが、振込口座を記入させたものを郵便で送るよりは、オンラインで既に本人へ送っているマイナンバーを本人確認として利用する方が遥かに確実だ。しかもオンライン申請ならアクセスしたアカウントが残っているので問題があった場合に確認が容易だ。
 現代では多くの国民がスマートホンなどの通信機器を個人が所有している。それを利用しない手はない。マイナンバーカードの所有者に限定する必要があるだろうか。

 迅速な支給を目指すならオンラインを活用すべきだ。郵送では時間がかかる。オンライン申請が出来ない者に郵送での申請を認める、とすれば「郵送コスト」を削減できるだろう。申請用紙は役所のみならず各地の郵便局などにも置いたら良いだろう。
 オンライン申請で本人口座を申請させると同時に、本人と家族のマイナンバーを本人確認のセキュリティーとして利用すればかなりの確率で犯罪行為を防げるだろう。それとも国民が一斉にオンライン申請すれば政府のサーバーがパンクする恐れでもあるのだろうか。

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