ゴーン氏の密出国の原因は東京地裁の稚拙な判断だった。
<会社法違反(特別背任)などの罪で起訴され、保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁が昨年5月に弁護側の請求を受け、フランスから発行された旅券の携帯を許可していたことが2日、関係者への取材で分かった。東京地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対していた。地検はレバノン入国の際、地裁が携帯を許可した旅券が使われた可能性もあるとみて調べている。
地裁は昨年4月、海外渡航を禁止し、所持する全ての旅券を弁護士に預けることなどを条件としてゴーン被告の保釈を許可。弁護団はゴーン被告が国籍を持つレバノン、フランス、ブラジルの3カ国が発行する旅券を預かっていたという。
関係者によると、弁護側は昨年5月、「旅券不携帯で入管難民法違反になる」として条件変更を地裁に請求。地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対意見を出したが、地裁は2冊あるフランスの旅券のうち1冊を鍵付きケースに入れて携帯し、鍵は弁護団が預かるとの条件で請求を認めた。
弁護団の弘中惇一郎弁護士は逃亡発覚直後、全ての旅券は預かったままだと明らかにしたが、2日、「地裁と協議して鍵付き旅券を所持していた経緯を失念していた」と釈明した。
日本出国の際は不正な手段が使われた疑いが強く、この旅券が使われた可能性は低いとみられるが、レバノン政府当局者は、フランスの旅券で合法的に入国したとしており、この旅券が使われた可能性がある。
裁判所関係者は「保釈中の外国人に条件付きで旅券の携帯を認めることは通常の措置。今回は日本の法を破って出国したという極めて特異な事例だった」と説明。ある検察幹部は「旅券携帯義務は司法判断で免責されるもの。裁判所の判断が甘かった」と話した>(以上「産経新聞」より引用)
会社法違反(特別背任)などの罪で起訴され、保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁が昨年5月に弁護側の請求を受け、フランスから発行された旅券の携帯を許可していたことが2日、関係者への取材で分かった、という。何という失態だろうか。
フランス政府発効の旅券をゴーン氏が所有していた経緯は「弁護側は昨年5月、「旅券不携帯で入管難民法違反になる」として条件変更を地裁に請求。地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対意見を出したが、地裁は2冊あるフランスの旅券のうち1冊を鍵付きケースに入れて携帯し、鍵は弁護団が預かるとの条件で請求を認めた」というもののようだが、検察幹部は「旅券携帯義務は司法判断で免責されるもの。裁判所の判断が甘かった」とのコメントしている通りだ。
日本の裁判所がいかに幼稚な判断を下しているかお解りだろうか。裁判所が「保釈決定」して、一定条件下で拘置所から出すことに同意した。そしてフランス政府発行の旅券の所持を一定の条件を付してゴーン氏所持を認めた。
それらはゴーン氏が裁判所が付した「一定の条件」を確実に履行する、との想定の下になされたが、日本国内に住所を持たない外国人に対する措置として、裁判所の判断は甘かったというよりも「稚拙」との誹りを免れない。
日本当局は国際刑事警察機構(ICPO)を通してゴーン氏が逃亡したレバノン政府に身柄拘束を求める「国際逮捕手配書」を出したようだが、同国のセルハン法相はAP通信に対し、日本との間に犯罪人引き渡し条約はなく、被告を引き渡すことはないとの見解を示した、という。
自国民の保護を優先するのが「国家」ならば、レバノン当局の判断は当然だろう。レバノンは日本に対して殆ど関係のない国だから、たとえ過去に経済援助を日本から受けていたとしても、そんなものは無視されるに決まっている。
裁判所関係者は「保釈中の外国人に条件付きで旅券の携帯を認めることは通常の措置。今回は日本の法を破って出国したという極めて特異な事例だった」と説明しているが、そもそもゴーン氏は日本の法律を破った疑いが濃厚だから検察が身柄を拘束して取り調べをしたはずだし、裁判所もゴーン氏の身柄拘束に同意して逮捕状請求に同意したはずだ。
日本の法律を破った可能性の高い「未決囚」の保釈を許可した裁判所の判断はまだしも、フランス政府発行の旅券の携帯を許可した裁判所の判断はどうかしている。ベイルート政府は友好国のフランス政府発行の旅券を所持した、ベイルート市民の入国を拒む理由は何もない。そして自国民保護の観点から日本政府が「国際逮捕手配書」を出そうが、レバノン政府に日本との間に犯罪人引き渡し条約はなく、レバノン当局がゴーン氏の身柄拘束を拒否しても不思議ではない。すべては東京地裁の稚拙な判断がもたらした失態というしかない。
地裁は昨年4月、海外渡航を禁止し、所持する全ての旅券を弁護士に預けることなどを条件としてゴーン被告の保釈を許可。弁護団はゴーン被告が国籍を持つレバノン、フランス、ブラジルの3カ国が発行する旅券を預かっていたという。
関係者によると、弁護側は昨年5月、「旅券不携帯で入管難民法違反になる」として条件変更を地裁に請求。地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対意見を出したが、地裁は2冊あるフランスの旅券のうち1冊を鍵付きケースに入れて携帯し、鍵は弁護団が預かるとの条件で請求を認めた。
弁護団の弘中惇一郎弁護士は逃亡発覚直後、全ての旅券は預かったままだと明らかにしたが、2日、「地裁と協議して鍵付き旅券を所持していた経緯を失念していた」と釈明した。
日本出国の際は不正な手段が使われた疑いが強く、この旅券が使われた可能性は低いとみられるが、レバノン政府当局者は、フランスの旅券で合法的に入国したとしており、この旅券が使われた可能性がある。
裁判所関係者は「保釈中の外国人に条件付きで旅券の携帯を認めることは通常の措置。今回は日本の法を破って出国したという極めて特異な事例だった」と説明。ある検察幹部は「旅券携帯義務は司法判断で免責されるもの。裁判所の判断が甘かった」と話した>(以上「産経新聞」より引用)
会社法違反(特別背任)などの罪で起訴され、保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁が昨年5月に弁護側の請求を受け、フランスから発行された旅券の携帯を許可していたことが2日、関係者への取材で分かった、という。何という失態だろうか。
フランス政府発効の旅券をゴーン氏が所有していた経緯は「弁護側は昨年5月、「旅券不携帯で入管難民法違反になる」として条件変更を地裁に請求。地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対意見を出したが、地裁は2冊あるフランスの旅券のうち1冊を鍵付きケースに入れて携帯し、鍵は弁護団が預かるとの条件で請求を認めた」というもののようだが、検察幹部は「旅券携帯義務は司法判断で免責されるもの。裁判所の判断が甘かった」とのコメントしている通りだ。
日本の裁判所がいかに幼稚な判断を下しているかお解りだろうか。裁判所が「保釈決定」して、一定条件下で拘置所から出すことに同意した。そしてフランス政府発行の旅券の所持を一定の条件を付してゴーン氏所持を認めた。
それらはゴーン氏が裁判所が付した「一定の条件」を確実に履行する、との想定の下になされたが、日本国内に住所を持たない外国人に対する措置として、裁判所の判断は甘かったというよりも「稚拙」との誹りを免れない。
日本当局は国際刑事警察機構(ICPO)を通してゴーン氏が逃亡したレバノン政府に身柄拘束を求める「国際逮捕手配書」を出したようだが、同国のセルハン法相はAP通信に対し、日本との間に犯罪人引き渡し条約はなく、被告を引き渡すことはないとの見解を示した、という。
自国民の保護を優先するのが「国家」ならば、レバノン当局の判断は当然だろう。レバノンは日本に対して殆ど関係のない国だから、たとえ過去に経済援助を日本から受けていたとしても、そんなものは無視されるに決まっている。
裁判所関係者は「保釈中の外国人に条件付きで旅券の携帯を認めることは通常の措置。今回は日本の法を破って出国したという極めて特異な事例だった」と説明しているが、そもそもゴーン氏は日本の法律を破った疑いが濃厚だから検察が身柄を拘束して取り調べをしたはずだし、裁判所もゴーン氏の身柄拘束に同意して逮捕状請求に同意したはずだ。
日本の法律を破った可能性の高い「未決囚」の保釈を許可した裁判所の判断はまだしも、フランス政府発行の旅券の携帯を許可した裁判所の判断はどうかしている。ベイルート政府は友好国のフランス政府発行の旅券を所持した、ベイルート市民の入国を拒む理由は何もない。そして自国民保護の観点から日本政府が「国際逮捕手配書」を出そうが、レバノン政府に日本との間に犯罪人引き渡し条約はなく、レバノン当局がゴーン氏の身柄拘束を拒否しても不思議ではない。すべては東京地裁の稚拙な判断がもたらした失態というしかない。