総理大臣が大嘘つきなら大臣も大嘘つきだ。

週刊誌による片山さつき地方創生担当相の口利き疑惑報道で、依頼したとされる会社経営者は19日、弁護士を通じ「(片山氏の)私設秘書から要求された100万円を口座に振り込んだのは事実だ」とするコメントを出した。片山氏は18日の記者会見で、一連の疑惑を否定している。
会社経営者はコメントの中で、週刊誌の取材に応じた理由について「片山氏サイドから情報がもれ、弊社について虚偽の情報が流された」「このままでは歪曲(わいきょく)された報道がなされてしまうと懸念した」などと説明した。
一方、私設秘書だった税理士も19日、取材に応じ「税理士業務の着手金として100万円を受け取った」と説明した。片山氏の関与は「知らない」とし、週刊誌報道は事実ではなく、名誉毀損(きそん)に当たると主張している。
口利き疑惑を巡っては今週発売の週刊文春で、片山氏側が会社経営者から100万円を受け取り、この会社の確定申告に絡み国税庁関係者に電話をした、との記事を掲載。片山氏は18日の会見で「名誉毀損で訴える準備をしている」と語った。
菅義偉官房長官も同日の会見で「片山氏が答えた通りだろう。今後もしっかり説明責任を果たしてもらいたい」と述べた>(以上「共同通信」より引用)

 総理大臣に倣って大臣もシラを切って「嘘」を吐いたのだろう。安倍自公4次改造政権の紅一点、片山さつき氏のことだ。
 中小企業経営者が「青色申告が適用外になる」として元大蔵省キャリアで国会議員の片山氏の事務所に「何とかして欲しい」とお願いしたという。そうすると元片山氏の秘書で税理士が「財務省への口利きを引き受けた」という。そして片山氏から「100万円くらいは口利き料としては安いものだ」と経営者に電話で振り込むように言ったという。

 以上が週刊文春に掲載された事実関係だが、元秘書は100万円の授受に関して否定していない。「税理士業務の着手金として100万円を受け取った」と説明しているという。
 しかし財務省への「口利き」が顧問税理士として100万円の報酬請求が税理士業務の「標準報酬額」と比して妥当だというのだろうか。そもそも「口利き」が税理士業務といえるのだろうか。

 元秘書は件の経営者から100万円を受け取ったことを認めている。しかし片山氏が「知らない」と全面否定しているのは辻褄が合わない。
 経営者は「会社経費」として「口利き料」を支出したのだろう。損金算入するためには支出事由が問われる。「口利き料」では損金算入は認められないだろう。あくまでも税理士に対する「相談料」だろうが、決して「税理士業務」をお願いに片山氏の事務所を訪れたのではないだろう。

 たまたま元秘書が税理士だったから週刊誌に記載されている税理士業務の経緯となったのだろうが、経営者は政治家たる片山さつき氏に「口利き」をお願いして100万円を支払った。
 違法行為で支払った側は「会社経費として損金算入」は認められないが、受け取った側は「政治資金規正法の収支報告書」に「寄付」などの名目で計上していなければならない。国会議員事務所への入金である限りは政治資金規正法に基づく収支報告書に細大漏らさず記載しなければならない。

 片山氏が「記憶にない」と否定したところで「銀行振り込み」なら銀行口座に証拠がしっかりと残っているはずだ。それは片山氏の記憶の有無に関わりない。
 片山氏を大臣に任命した総理大臣が平気で大嘘を吐くからといって、大臣までがその真似をしてもらっては困る。

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