安易な留学枠拡大に反対する。
<大阪市内の観光系専門学校で、4月に入学したベトナム人留学生ら100人以上が大阪入国管理局に在留資格の更新を認められず、今夏、退学になっていたことがわかった。学校は昨年から、定員を大幅超過して留学生を入学させているとして大阪府から是正を求められていたが、応じておらず、入国管理局も悪質と判断したとみられる。学生は9割以上が外国人で、府は、授業料収入を目的にずさんな運営をしていたとみて、留学生の受け入れ抑制を指導した。
日本の大学や各種専門学校にはこうした留学の要件を満たさない「留学生」が大量に入学している。 日本の大学・大学院などに留学中の外国人留学生は「留学」の在留資格が与えられているが、外国人が取得可能な在留資格は16種類あるうち留学生が日本で働くために申請する在留資格は「人文知識・国際業務」と「技術」の2つで全体の9割強を占めている。
退学させられた留学生は別の専門学校に再入学し、在留資格が認められたケースもあるが、数十人が帰国を余儀なくされたという。一部のベトナム人が学校側に慰謝料などを求め、近く大阪地裁に提訴する。
学校は天王寺区の「日中文化芸術専門学校」で2015年に開校。学費は年約80万円で、中国語の「観光・通訳ガイド」など2年間のコースがある>(以上「Nifty News」より引用)
留学生がアルバイトなどを行う場合は「資格外活動許可」を受ける必要がある、とされている。「資格外」とは留学を条件として「在留資格」が与えられているが、留学条件にない「就労」に関して問題ないと認められた場合に「資格外活動許可」が与えられる。
「資格外活動許可」を受けている場合はパスポートに許可証印が押されているか「資格外活動許可書」が交付されることになっている。留学生はアルバイト先が限定され、風俗営業か風俗営業が含まれる営業所に関係する場所で働くことは出来ないとされている。
一週間に28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく包括的な「資格外活動許可」が与えられる。(ただし、当該教育機関が長期休暇中にあっては1日8時間以内)
上述したように細かく規定が定められているが、現実は地方の大学などでは新入生の内留学生が9割以上を占め、新学期が始まると間もなく留学生が大学から姿を消すのも珍しくない。
それらの多くは不法在留者となって都会へ集まり、不法行為に手を染めるケースが多くみられるという。少子化で新入生の確保に悩む私学の多くが留学生を積極的に受け容れているが、それが日本の「国際化」に資するのだろうか。確かに犯罪の国際化の推進には役立っているようだが。
一言申し上げるなら、私学にも国民の税金は投入され、留学生にも様々な税金が投入されている。そうした留学生優遇措置を講じるよりも、日本国民が国立大学に廉価で進学できるようにすべきではないだろうか、と記しておく。