携帯やカーナビのワンセグはテレビか。

��テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているためにNHKに結ばされた受信契約は無効だとして、携帯所持者が支払った受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、いずれもNHK側の勝訴とした1審判決を支持し、携帯所持者の控訴を棄却した。同種訴訟はこの2件を含め5件起こされており、高裁判決は初めて。

 22日の2件の判決は1審(水戸地裁と千葉地裁松戸支部)と同様、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」に当たると判断。ワンセグ携帯所持者にNHK放送を受信する意思がなくても、受信契約の締結義務があるとした。


 判決などによると、2件の訴訟の原告はいずれも自宅にテレビを置いていない50代と60代の男性。それぞれワンセグ携帯の所持を理由にNHKに2015年と16年に受信契約を締結させられたと主張し、受信料として支払った1310円と7375円の返還を求めていた。


 同種訴訟5件の地裁判決はNHKが4件で勝訴、1件で敗訴している。1審で唯一NHK側が敗訴した訴訟はさいたま地裁で一昨年に判決があり、控訴審判決は26日に言い渡される>(以上「朝日新聞」より引用)


 ワンセグ機能付き携帯やカーナビを持っているだけで「受信装置」を持っているとみなされる、という判決には驚く。だから放送法に定める「受信装置設置者」としてNHKと受信契約を結ばなければならない、というのだそうだ。

 グリコを買ったらオマケに玩具がついて来るから、グリコ販売を行う店舗は菓子販売店ではなく玩具販売店舗だ、という理屈と酷似している。万が一にも消費税などで菓子類と玩具類に掛かる税率が異なっている場合、玩具類への税率が適用される、という理屈だ。


 どう考えても本末転倒だ。たとえばカーナビを購入したが、不幸にしてワンセグ機能が付いていたとして、購入した人はワンセグを見るために購入したのではない。そしてカーナビはテレビとしてじっと液晶画面を凝視して、音声に聞き入るには極めて不出来だ。

 かつて電波事情の悪い地域にNHKは各種の難視聴解消対策を行っていたが、それでも解消できない地域に対しては受信料の徴収を諦めていた。携帯やカーナビのワンセグはいつもテレビが視聴できる代物ではない。ことに地方ではテレビ局がある限られた地域でしかテレビ画面は安定しない。


 いわばワンセグはテレビ視聴者にとって難視聴状態に常にある、とみなさなければならない。その程度の「テレビ」に対して一人前の契約をNHKと締結して購入した時点に遡って受信料を支払え、というのは余りに常軌を逸している。

 しかもNHKは自虐史観や地球温暖化利権を拡散しているプロパガンダ機関に過ぎない。冷徹な検証もなく電気自動車が未来の自動車であるかのような印象を国民に刷り込もうとしている。日本の技術と産業を否定する欧州諸国のCO2温暖化プロパガンダのお先棒を担いでいる。


 このブログで電気自動車がいかにエネルギー乱費の代物か、以前書いた。かつて私は発電で使用するのも化石燃料等で決してCO2削減に寄与しないし、CO2を敵視して炭素がなければ体の基本構造すら作れない有機体の人間が何を血迷っているかと批判した。

 私と同じ立場に立つ科学者はゴマンといる。しかしNHKからお呼びがかからず、発言の機会を得られない。こうした偏向こそがNHKの最も正すべき点だ。そして日本の司法は世間知らずのボンクラが判事をしている限り、世間の常識から外れたトンチンカンな判例を積み重ねるだけだ。



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