森友学園への国有地売却事案は国有財産法により総理大臣の犯罪は明らかだ。

��財務省の太田充理財局長は28日の衆院予算委員会で、学校法人「森友学園」の国有地売却問題を巡り、近畿財務局の担当者と森友側が売買契約を結ぶ前の昨年5月、価格協議をしていたとうかがわせる音声データの存在を認めた。太田氏は27日の予算委答弁で価格交渉をしたものではないと否定。適正な手続きで国有地が売却されたとの認識を強調した。

立憲民主党の川内博史氏が音声データの存在を確認したのに対し、太田氏は「先方(森友側)が一方的に録音した。昨年5月半ばごろのものだ」と明かした>(以上「共同通信」より引用)



 

 官僚が国会議員の質問に対して適正に国有地売却の価格が算定された、というのならその算定根拠を示すのが筋だ。算定根拠はないが「売却価格は適正に行われた」と主張するのは小学生でも言わないような程度の低い誤魔化しだ。

 しかも財務相の理財局長なら国有財産法の第四章に何が書かれているかご存じのはずだ。そこには国有財産の管理及び処分に関して事細かく定められている。

第四章 台帳、報告書及び計算書

(台帳)
第三十二条
1 衆議院、参議院、内閣、総理府、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下各省各庁という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。但し、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等毎に、これを備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
2 各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基く変動があつた場合においては、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。
(増減及び現在額報告書、総計算書)
第三十三条
1 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減及び現在額報告書に基き、国有財産増減及び現在額総計算書を調製しなければならない。
3 内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。」(以上「国有財産法」より引用)

 国有財産法第三十三条第3項に何と書かれているか。「内閣は前項の
国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない」とある。つまり内閣総理大臣たる安倍氏が内閣を代表しているのなら、安倍氏の名で国有財産の増減に関して然るべき計算書を添付して会計検査院の監査を受けなければならない、と定めてあるのだ。安倍氏はは部下の官僚たちが適正だというから適正だと答弁していた、というのは国有財産法の規定からすると「当たらない」のだ。

 本日付の日経新聞には「適正な計算がなされていないのなら適正な計算をすべきとする新しい法律を定めなければならない」と見当違いの評論を掲げているが、国有地売却に関して適正に価格を算定して会計検査院の検査を受けなければならない、との定めであれば当然算定根拠を資料を以て説明すべきと解されるべきだ。
 その算定根拠たる資料がないというのは内閣として不適切というよりも国有財産処分に絡む「横領事案」等の犯罪を形成すると考えるべきではないか。もちろん内閣府の責任者は総理大臣であることは論を俟たない。


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