橋下氏の「報道の自由」とはスキャンダル記事を自由に掲載することなのか。

 大阪府や大阪市の行政を混乱させて、本人はさっさと辞職してまたまたテレビ復帰といういい加減な「大阪都構想」橋下氏が都知事選真っ盛りに週刊誌が14年も前のことを記事にして「鳥越スキャンダル」を報じたことに、鳥越氏が「名誉棄損」と「選挙妨害」で訴えたことに関して、「鳥越氏は報道の自由を常々訴えていなかったか」と噛みついた、という。(前記のことに反論があるなら、橋下氏は彼が在任中に大阪府や大阪市の地方債が増加した理由や、行政がむしろ滞った理由を説明すべきだ)
 なんという愚かな理屈を述べ立てているのだろうか。橋下氏のいう「報道の自由」とはスキャンダルを報道する自由であって、それを提訴したら「自由を侵害した」ということになるのだろうか。

 橋下氏は大阪府知事時代にも大阪府自治労の「組合活動」を不適切だとして「弾圧」しなかっただろうか。「報道の自由」と同じく働く者の「団結の自由」は日本国憲法で等しく認められた権利だ。
 しかし橋下氏が提訴したように、自由には必ず義務が伴う。その義務に関して使用者側から「団結権の行使」が行き過ぎたとしたら提訴するのが当然のことだ。同じように「週刊誌がスキャンダルを報道する自由」はある。しかしその真偽に関して報道された側が疑義があるというのなら当然「名誉棄損」で訴える権利がある。それを論って「ケツの穴が小さい」などと批判するのは下劣そのものだ。

 鳥越氏が公職選挙法違反などで提訴するのは報道された側の当然の権利であって、何も週刊誌側の「報道の自由」を侵害するものではない。事実、中身の真偽に対して報道された側が怒り心頭で「ないことだ」と否定しているのだから、週刊誌側は法廷で「取材」の真偽をかけて争えば良いだけだ。
 しかし14年も前のことがなぜ都知事選真っ最中に記事にしなければならなかったのか、という発表の時期とその時期に対する認識によっては公職選挙法違反の「選挙妨害」を問われても仕方ないだろう。「報道の自由」といえども一定のルールがあることを週刊誌側たちはよくよく認識しなければならない。

 橋下氏の品性下劣ぶりには今更驚かないが、その橋下氏をテレビ出演させるテレビ局の野放図さには呆れる。テレビで名が売れて大阪府知事に出て、維新の党という自民党の補完政党まで立ち上げて、マトモな野党の形成を邪魔してきた「安倍氏のお友達」をテレビ局は持ち上げて、嬉々として政権に取り入ろうとしているとしか思えない、その下劣さにウンザリする。
 橋下氏はテレビに出演させてもらって「報道の自由」を最も巧妙に利用した時代の寵児だ。テレビ出演がなかったならサラ金の弁護士に過ぎなかった。もっと自分自身を見詰めて、橋下氏は品格を磨くべきだ。


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