横畠裕介内閣法制局長官は常軌を逸している。

��横畠裕介内閣法制局長官は18日の参院予算委員会で、核兵器使用について「国内法上、国際法上の制約がある」としたうえで、「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との見解を示した。民主党の白真勲氏の質問への答弁。

 日本政府は核兵器について「作らず、持たず、持ち込ませず」の非核三原則を国是としており、法制局長官が制約を前提としながら核使用について言及するのは極めて異例だ。

 横畠氏は「核兵器は武器の一種。核兵器に限らず、あらゆる武器の使用は国内法、国際法の許す範囲で使用すべきものと解している」とも述べた>(以上「朝日新聞」より引用)

 日本国憲法は第九条で「1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
と規定している。
 広く国民の間で憲法九条に関して様々な意見があることは承知しているが、憲法が存在する異常はそれに従うべきだというのが「立憲主義」で、日本は立憲主義国の立場に立っている。

 そうすると自衛権だけは例外規定として、その行使のための「防衛力」の保持は憲法規定に抵触しないと憲法制定以後解釈してきた。ただ、安倍内閣により解釈改憲がなされ、現在の内閣法制局は安倍内閣の解釈改憲を容認している。
 解釈改憲という禁じ手を容認したその常軌を逸した横畠裕介内閣法制局長官は、こともあろうに核兵器を保持することも憲法に抵触しないと発言した。核兵器の何処が防衛力なのだろうか。

 核兵器を使用するのは日本の領土内であるはずがない。確実に他国で使用され、他国の多くの市民を殺戮するために使用されるだろう。大量破壊兵器が某糞力であろうはずがない、というのは歴代内閣が堅持してきた『憲法解釈』だ。
 それを横畠裕介内閣法制局長官は変えようとしている。彼は憲法の番犬ではなく、まるで安倍自公政権の番犬のようだ。官僚は当然のこととして、憲法に従う義務を負っている。国家の最高規範である憲法を蔑にして、彼が自在に解釈を変更して良いはずがない。

 官僚として、横畠裕介内閣法制局長官は発言を慎むべきだ。かつてなら内閣がブッ飛ぶほどの失言だが、なぜか野党はそれを咎めない。この国は非常に危うくなっている。何でもアリの箍の外れた国家に成り下がったようだ。
 この期に及んでも談話の一つとして発表せず、沈黙している最高裁判事は一体何をしているのだろうか。彼らも官僚の一人として最高裁判事の椅子にしがみついている猟官官僚でしかないのだろうか。

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