国際平和維持活動は「戦争法」の運用でではなく、別の法律を制定すべきだ。

<政府は、安全保障関連法成立を受け、南スーダンで実施している国連平和維持活動(PKO)の任務に、早ければ来年5月から「駆け付け警護」を追加する方向で調整に入った。安保法で拡大する任務の初適用となる可能性がある。武器使用できる状況や手順を厳密に定めた新たな部隊行動基準(ROE)を、年内をめどに作成。これに沿い訓練を重ねた上で、駆け付け警護を加えた新たなPKO実施計画を閣議決定する方針だ。政府関係者が22日明らかにした。

 当初は今年11月ごろ派遣する部隊からの適用を検討していた。だが新ROEの作成に時間がかかるほか、十分な訓練と情勢把握が必要との判断に傾いた>(以上「ロイター」より引用)

 国連平和維持活動に伴う「駆けつけ警護」には「国連平和活動法」などといった別の法律を制定すべきだ。「戦争法」とは戦争が行われている後方支援に自衛隊が参加する場合に限定されるべきだ。
 なぜなら国隷平和維持活動に「日本に差し迫る危機」など存在しないからだ。それゆえ「戦争法」を適用する要件に合致しているとは思えない。別の法律を制定した方が国民に理解されるだろうし、「国連平和維持活動」の一環としての「駆けつけ警護」を「戦争法」で実施するのには違和感がある。

 それにしても素早い新法適用に踏み切るものだ。普通は新法制定後、訓練や装備などの運用などで一年近くは要するものだ。安倍自公政権が「戦争法」が国民に定着させ、反対運動を鎮静化させるために、いかに焦っているかを垣間見るようだ。
 野党はこうした事態に手を拱いていてはならない。「戦争法」の拡大適用には異議を唱えるべきで、国連平和維持活動の「駆けつけ警護には別法の制定を提起すべきだ。


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