公職選挙法の「非常識」を社会通念に合わせよ。

 公職選挙法には首を傾げる規定が多々ある。たとえば電話作戦で女性を雇って電話を後援会員などへ掛けてもらって報酬を支払うと「買収等」の公職選挙法に抵触するのだ。あくまでもボランティアで電話を掛けてもらえということなのだ。
 同じように街頭のポスター貼りを頼んだ人に交通費や日当などを支払うと「買収等」の規定に抵触するというのだ。
��先月行われた衆議院議員選挙で、運動員に看板の掲示を依頼し、報酬として現金50万円余りを支払ったとして、維新の党・石関貴史議員の元秘書の男が逮捕された。
 公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、群馬県伊勢崎市の市議会議員・山越清彦容疑者(43)と、会社役員・本木博幸容疑者(49)。山越容疑者は、先月の衆院選で群馬2区から立候補し、比例代表で復活当選した石関議員の元秘書で、警察によると、選挙公示期間中の先月上旬頃、石関議員の選挙運動のため、本木容疑者に看板百数十枚の掲示を依頼し、報酬として現金50万円余りを支払った疑いがもたれている>(<>内「日本テレビニュース」引用)

 選挙をボランティアで手伝うのが本筋だといっても、報酬を支払ってはならないというのでは組織も何も持たない候補者は自らがポスターを立てて貼って行くしかないことになる。それでは政党に属さない候補者は圧倒的に不利になりかねない。
 いっそのこと「投票依頼など」で電話を掛けることを禁止したり、街頭にポスターを貼りだすことなどを禁止にすれば良いが、それでも選挙ポスターを貼るだけでも大勢の人手と費用が必要となる。が、この場合は運動員として日当1万円まで支出しても良いとされている。だが、告示日に選挙区の選挙ポスター掲示板に一斉に選挙ポスターを貼るには数十人の人手を揃えて貼って頂く準備をしなければならない。その準備・打ち合わせのために集まって頂いても、その交通費として幾許かのカネを渡すことは禁じられている。

 このたび逮捕された元秘書はポスターを街頭に立てて頂くために50万円を渡したという。それがポスターを貼るための合板や杭などの費用として消費されていれば問題ないことになるが、一部でも依頼した会社経営者の懐に交通費か日当として入っていれば「アウト」ということになる。
 アウトとなれば当選した国会議員も連座制により失職する可能性がある。しかし国会議員や地方議員などすべての公職選挙法が適用される選挙の当選者に問いたい「あなたは電話作戦に協力して頂いた人たちに無報酬で働いてもらったのか」と。「あなたは街頭ポスター貼りの人にボランティアでやってもらって、交通費はおろか日当などはナシのボランティアでやってもらったのか」と。もしそうでないとしたら、あなたはこのニュースに良心が痛まないのか、もし痛むとすれば公職選挙法を実態に合うように改正しようとは思わないのかと。


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