引きずり死亡事故に「未必の故意」による殺人罪の適用を。

<男性を車で引きずって死なせ、逃げたとして、山形県警山形署は23日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、同県天童市糠塚、県立高校教諭斎藤章容疑者(60)を逮捕した。同容疑者は否認している。
 逮捕容疑は20日午前1時45分ごろ、山形市十日町の市道で、近くに住む東北文教大短期大学部准教授松川俊夫さん(56)を自家用車ではねた上、約1.5キロ引きずって死亡させ、逃走した疑い>(以上『時事通信』引用)

 なぜ撥ねた段階で直ちに車を止めて、適切な救命活動をしなかったのだろうか。自動車免許取得時にそうしたことは道路交通法に定められた「義務」として教えられているはずだ。
 たとえ飲酒運転などの事由から撥ねた被害者を引きずったままでも逃げたとするなら、それこそ罪を重ねる自己中心的な行為というしかない。ハンドルを握る者は絶えず自らも他人も命に係わる巨大にして重量のある自動車という鉄の塊を操っているという自覚をなくしてはならない。

 そして1.5キロも引きずって、結果として被害者を死へ追いやったのは「未必の故意」による殺人罪を適用すべきだろう。自動車に人を巻き込んだまま引きずれば結果として追いやること想像できるはずだ。
 いや、撥ねたことが解らなかったと弁解する人がいるが、運転者は路上の拳大の石を撥ねただけでも相当な衝撃を受ける。小指の先ほどの小石でも、撥ねれば運転者は認識できる。ましてや人を撥ねて気付かなかったということはあり得ない。道路交通法の厳罰化と、飲酒運転を逃げて誤魔化そうとしても、その方が却って重罪に問われるように法整備を急ぐべきだ。


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