脱法ハーブ吸引運転を厳罰化に。

 再び仙台市でも34歳無職無免許の男が脱法ハーブ吸引後に自動車運転をして事故を起こした。この場合は幸いにして死者は出なかったが、意識を失った状態でハンドルを握るとは言語道断だ。
 現在は『危険運転』と認定されるとかなり厳しい罰が課されるが、それでもナイフなどの凶器を振り回して他人を傷つけた場合よりも軽い。運転時のテンカン発作などによる事故も罪に問われるが、その場合と脱法ハーブなど薬物吸引時運転による事故とは明らかに異なる。

 いわば薬物吸引直後に自動車を運転するのは未必の故意とでもいうべきものだ。薬物吸引後に意識が朦朧とするのは病気によるものではない。そうした薬効を期待して吸引しているからには、当然運転すれば事故を起こして他人や社会に迷惑を及ぼすことは承知の上だろう。
 それでも運転するというのは二重の意味で重大な犯罪だ。まず第一に薬物吸引という犯罪。それが脱法ハーブであろうと何であろうと、脳や神経等に作用して幻覚作用を引き起こすモノを吸引するのは反社会行為だ。人として正常な判断が出来ないばかりか、他人に迷惑を及ぼすことを意図して無法行為に走りかねない。

 第二に、幻覚状態もしくは意識喪失状態で自動車のハンドルを握ることは自動車事故の当事者となることも辞さない不法行為だ。酒を飲んで運転するのと何ら変わらないが、飲酒そのものは違法行為ではない。しかし薬物吸引は違法行為だ。
 危険運転で厳罰としても、薬物吸引の場合はなおも足らないと思う。それ以上の悪質なものだ。
 取締側も『脱法ハーブ』などと区別せず『薬物』の一括りで臨むべきだ。幻覚や意識障害を求めて吸引する行為に『脱法』も『違法』も何の区別も必要ない。『薬物』と一括りで取り締まるべきだ。そして薬物吸引後の自動車事故には自動車そのものを『凶器』認定して更なる厳罰で処すべきだ。ナイフで刺されて命を失おうが拳銃で撃たれて命を失おうが自動車に撥ねられて命を失おうが、命を奪われる人にとっていかほどの違いがあるというのだろうか。薬物吸引時の自動車運転事故に対する厳罰化と法整備を心から望む。


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