日本国憲法に定める社会保障制度は基本的に日本国民に適用される。

 最高裁で生活保護費に関して極めて当たり前の判断が出たようだ。<永住資格を持つ中国籍の女性(82)が生活保護法の適用を求めていた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は十八日、「法の適用対象に永住外国人は含まれない」として、原告勝訴の二審福岡高裁判決を破棄し、女性の請求を棄却した。原告の逆転敗訴が確定した>(以上「毎日新聞」引用)

 かつて海外旅行しようとパスホートを申請したら銀行残高証明書を添付するように求められたものだ。つまり貧乏な日本国民は海外渡航すると相手国に迷惑がかかるから貧乏人にはパスポートを出さないということだったようだ。
 外国人が日本にきて何かの理由で食い詰めたら、自国の領事館なり大使館へ救助を求めて帰国するのが本来のあり方だ。性格困窮に陥った外国籍の人が日本の地方自治体窓口が生活保護申請を受け付けて生活保護を支給するのはおかしくはないだろうか。

 試に日本人が外国へ行ってそこの役所へ『生活保護』を申請してみると良い。いや国によっては『生活保護』といった高尚な社会保障制度すらないかも知れない。
 その国に生活保護に類似した制度があったとしても、帰化していない日本人が保護申請をしようにも受け付けてくれない。ましてや『生活保護』を支給してくれる国はないか、あったとしたら極めて稀な例外だ。

 日本国憲法は日本国民に関して規定している。外国人は日本国憲法の埒外だ。生活保護は日本国憲法の基づいて「文化的にして最低限の暮らしを営む権利」を日本国民が有していると規定する憲法に基づいて『生活保護』が支給されている。
 最高裁が下した判断は極めて当然なことだ。あとは窓口で外国人の『生活保護』受給申請を受け付けて、支給している地方自治体の裁量の問題だ。裕福な地方自治体にしてかつ外国人が地方自治体に必要だというのなら、支給を続ければ良いだろう。ただし、その場合は外国人支給の国庫負担部分は当然削交付金から減されるから、それだけ地方自治体の負担増となる。それで地域住民からの外国人への支給差し止の提訴や議会から外国人への生活保護支給停止決議が出されないなら、続ければ良いだろう。


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