日本国憲法の根幹にかかわる概念を『解釈改憲』で変更しようとする安倍政権の狂気。

<第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である - See more at: http://www.kenpou.jp/p/6.html#sthash.3NTQyBVg.dpuf>(以上『日本国憲法』より引用)
 憲法第81条は違憲立法審査制とも違憲立法審査権とも呼ばれ、最終的な判断は最高裁判所で行われるが、下級審でも個々の訴訟においてその判断をすることが出来るとされている。

 日本国憲法は<第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない - See more at: http://www.kenpou.jp/p/2.html#sthash.YIezvLBi.dpuf>(以上『日本国憲法』より引用)と定めている。
 集団的自衛権は国外で日本が『防衛のため』という根拠に基づき他国のために武力行使することを容認する権利を法令化しようとするものだ。これまで自衛隊は戦力ではあるが『国際紛争を解決する手段』ではないと説明してきた。つまり専守防衛だから憲法の規定に反しないという解釈だった。

 当然、最高裁判所はこれまでにも自衛隊法に関して様々な『違憲』訴訟が提訴され、それに対して合憲判断を下してきた。下級審の個々の判決においても然りだ。しかし集団的自衛権は戦争の無限拡大を招く端緒になりうる危険なパンドラの箱を開く鍵を開けることを意味する。それをも『自衛権』として容認するなら日本国憲法第9条は形骸化し、世界で唯一の平和憲法と称してきたことが無意味化することに変わりない。
 日本国憲法第9条は独立国家としてあり得ない法規定だが、だからといってそれを実質葬り去る『集団的自衛権』なる概念で『国の交戦権』を認めようとするのは憲法違反の誹りを免れない。私は憲法第9条は非常識な規定だと思う。しかし、だからといって実質的に憲法規定に反することを言葉のアヤで実施可能にすることが憲政主義国家として正しい在り方だとは思えない。

 憲法で国の交戦権を認めれば集団的自衛権などという姑息な概念を持ち出す必要はない。自衛隊が戦力はあるが軍隊ではない、などという無茶苦茶な屁理屈で憲法規定を乗り越える非常識なことを国家が行う必要がなくなる。
 現行の日本国政府と日本国憲法とは『戦力』や『交戦権』に関して概念が大きく乖離している。そのまま放置してさらに集団的自衛権を政府が閣議決定し、国会がその具体的実施関連法を可決成立させるなら、日本国憲法は第9条を実質削除したのと同様になる。しかも具体的な『軍隊運用法』がこの国になく、閣議決定した集団的自衛権の運用の個別的な事例でしか規定していないというのは大問題だ。

 古今東西すべての世界の戦争で『平和のため』でなかった戦争はない。『限定的』でなかった戦争もない。しかし実際は戦線が拡大し、非戦闘員も巻き込むのが戦争だ。それならしかるべき確かな規定をしっかりと定めて自衛隊を軍隊として法整備を行い、交戦権も認めたうえでその適用・運用に関してしっかりと世界の常識に照らし合わせて日本国憲法でしっかりと定めるべきだ。
 姑息な『解釈改憲』は行うべきではない。これ以上日本を本音と建前の国にしてはならない。それは立憲主義の死を意味するからだ。最高裁は集団的自衛権騒動に関して、一体いつまで沈黙しているのだろうか。


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