勾留中の被告に対する接見禁止は被告人に対する人権侵害ではないのか。

 PC遠隔操作事件で起訴後も勾留が続いている片山被告に対して接見禁止が続いている。弁護人すら接見できない「接見禁止」が裁判所の判断によりなされ、被告人に対する実質刑罰と同様以上の罰が課されている状態だ。なによりも片山被告に対する刑事責任を問えるだけの証拠がなく、想定される被告人に片山氏でなければ当てはまらない、という理由だけで起訴され、依然として家族にすら接見が禁止されているのは異常というしかない。
 検察の言い分としては証拠のないPC遠隔操作事件だからこそ接見により被告人が家族などに「犯人が使ったアカウントのパスワード」を教えて、本人に成り済まして遠隔操作事件を起こして片山氏の無罪証明を行う可能性があるため、としている。しかしいかに外国のサーバーを経由しようとPCを特定して遠隔操作するにはそれなりの知識が必要だ。しかもPC遠隔操作事件以降に捜査当局はもちろん行政当局も遠隔操作が出来にくくする対策をすべく経由するサーバ―に履歴を保存すべく義務付けるなどしているのではないだろうか。

 むしろ恐れるのは被告人とされた被疑者に対する著しい不利益を捜査当局が恣意的に与えることが捜査そのものを杜撰なモノとし、公判維持のためには何をやっても良いという気風に染まらないかという点だ。捜査当局・検察の横暴というべき被告人に対する人権侵害は小沢氏に対する「陸山会事件」の際には捜査の始めから無罪判決が確定した事件の終りまで徹底してなされたのは記憶に新しい。しかも結果として調書を改竄した検察官に対する罰則は一切問われなかった。
 片山氏に対する逮捕と起訴は捜査当局の「決め打ち」ではないかとの疑念が当初から提起されていた。PC遠隔操作という証拠の残り難いIT犯罪に関してはネットを繋ぐサーバーの検索情報提供という協力を得るしか捜査方法はなく、そうした体制を作る法整備が急がれるのではないだろうか。「疑わしきは被告人の利益」という刑法の原則を検察や捜査当局はいうまでもなく、裁判所も今一度噛み締めて、逸脱した権力行使をしていないか自省すべきではないだろうか。


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