法改正をして相続不動産にも時効取得を認めてはどうだろうか。

 田舎に住んでいると驚くことに、先祖から伝わる山や土地を相続したのも気付かずにいる人が結構いるということだ。その結果として棲んでいた人が高齢になり施設に入って後見人に指定された人が財産整理をしていると祖父の代から登記を切り替えていない土地などが出てきて困惑する場面に出くわすという。
 三代も遡ると相続人が数十人になることも珍しくなく、すべての相続人の印鑑を貰わなければ遺産分割協議書が作れず、結果として土地所有者として財産処分できなくなる。しかし実際は長年に亘って固定資産税を支払い土地の管理もしてきたにも拘らず、民法上に認められている不動産の時効取得が相続財産に関しては認められていない。

 各地に散らばった相続人から印鑑を貰いに(移住民として海外へ移った人の場合は現地領事館の証明書)全国各地から外国へまで出掛けなければならないことになり、相続財産が高額な不動産なら処分益から経費が捻出できるが、タダでも貰い手のない山などでは、ついには諦めて放置するしかないことになりかねない。
 全国的に放置された廃屋が問題になりつつある。誰かが解体しなければやがて崩れ落ち、台風時期などには瓦礫が散乱して地域に多大な迷惑をかけることになりかねない。それでなくても不審者が侵入して思わぬ事態を招きかねない。だが家屋解体といっても産廃等の規制があって安く済ますことは困難だ。相続財産を相続人が責任を持って始末を付けるためにも、一定の閲覧期間を設けて時効取得を認めるべきだと思うがいかがだろうか。


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