法を遡及させる山口県の見解を聞く。

 山口県で鉄鋼業を営む友人から「工場に出入りする道路が道路でなくなり頭を抱えている」と相談を持ちかけられた。場所は国道から工業団地に入る幅十メートルの舗装道路で、二十数年来使用していた。地目としては「公衆用道路」として登記してあり、名義人は個人ながら固定資産税は当然免除となっている。
 それが去年、県から「道路法42条第5項」の見なし規定廃止により道路と見なさないということになったというのだ。だから改築は良いとしても増築や新築は建築確認が下りなくなったというのだ。

 こんな理不尽なことはない。法は過去に遡及しないというのが大原則だ。だから平成24年に五項道路の「みなし規定の廃止」を決めたのなら決めた時点以後の道路認定申請に関して「みなし規定」による道路認定はしないというのが法の在り方だ。
 それが許されるなら、かつて是認されていた二メートル幅の道路で建築確認が下りていたものを、緊急車両の通行や良好な宅地確保の観点から四メートル幅の道路に四メートル以上接道していることと法が改められた時点で、すべての住宅に遡及して適用されたらどのような事態に陥るか火を見るよりも明らかだ。

 重大な財産権の侵害というべきだろう。なぜなら、県の通達により道路がなくなった飛び地の不動産価格は紙屑同然に下落するのは当たり前だ。鉄鋼業を営む友人は頭を抱え、行政訴訟も辞さじと決意を固めている。
 ひるがえって、その「みなし規定」廃止を決議した県議会に臨んだ県会議員諸君は一体どのような審議をしたのだろうか。そして未だに道路は固定資産非課税のままだが、市町村に対してどのような指導を県はしたのだろうか。山口県の法を遡及して適用する、という蛮行に対して猛省を促す。少し大きい文字


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