無免許運転も繰り返せば「危険運転に当たらない」とはおかしくないか。
亀岡市で整然と並んで登校していた児童の列に背後から突っ込んで3人の死者と多くの負傷者を出した事故で、その運転者が無免許運転にも拘らず「危険運転」に当たらない理由は運転に習熟していたからだという。つまり無免許運転も繰り返せば「危険運転」に当たらないというのだ。
未熟な運転で事故を起こせば危険運転に該当する。しかし無免許運転で夜通し走り廻っていたから「運転に習熟していた」と推定するのは誤りではないだろうか。運転免許は勿論技能試験が課されるが、交通法規試験も課されている。その両者に精通したと認定されて初めて「運転免許証」が交付され認定された型式の車両を公道で運転することを許される。
道路交通法では死亡事故を起こした運転者に対して「過失致死」なら最高でも7年の懲役刑でしかない。窃盗が最高で10年の懲役と比べて、たとえ過失にせよ人を死に到らしめて盗みより軽いとは刑罰が均衡を逸していないだろうか。過失とはいえ、命を奪われた人の人権はどうなっているのだろうか。
ましてや「無免許運転」で10人もの死傷事故を起こして7年以下の懲役とは被害者の心中を察するに余りある。車は走る凶器だ。その凶器を便利な道具として使うには運転の技量もさることながら、交通法規の順守は勿論のこと、高い規範意識も求められるのは当然だ。無免許運転を繰り返していた少年は繰り返していたことから運転技能に習熟していただろうから、危険運転には当たらないという。こんな屁理屈が通用する法曹界をまず是正しなければならない。