一事不再理の原則で争う。
花火大会の見物客ら11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故(01年)の公判前整理手続きで、業務上過失致死傷罪で強制起訴された元県警明石署副署長、榊和晄(かずあき)被告(64)の弁護側が、検察審査会の起訴議決は一事不再理の原則に反するとして公訴棄却を求めている。(以上毎日新聞3/2配信 引用)
全国初となった強制起訴の効力を巡る議論で、神戸地裁は検察官役の指定弁護士と弁護側双方から意見を聞く考えだが刑事訴訟法では一事不再理の原則があり、弁護側が最初の「不起訴処分」で無罪が確定したものを、検審会で起訴議決をすること自体が法律違反だ、としている。
指定弁護士は検審会議決を受けて再捜査をしたから別事件で「一事不再理」の原則に反しないと主張しているが、指定弁護士の「捜査権」とはいかなるものかの議論にまで及ぶことも考えられ、事と次第によっては裁判所が公訴棄却の判断に及ぶことも思われ、神戸地裁の判断が現在同じく検審会起訴となっている小沢氏の裁判にも大きな影響を及ぼしそうだ。神戸地裁の判断を見守りたい。