裁判に持ち込むのが公平なことなのか。

 法治国家たる日本には起訴されても判決が確定するまでは「推定無罪」の原則が謳われているが、現実には起訴と同時に犯罪者扱いしているのが現状だ。これから公判が始まる、という人物に対して何らかの不利益を与えるというのは推定無罪の原則に反するばかりでなく、基本的人権への侵害だが、そうした認識がこの国の国民には薄いと言わざるを得ない。反小沢派の国会議員の喜びようは常軌を逸している。そして推定無罪原則を平然と踏み躙るだけでなく、むしろ煽り立てているとしか思えない日本の大マスコミの見識とはどのようなものなのか基本的な疑問を抱かざるを得ない。


 


 さらにいえば検審会による「強制起訴」は改正刑事訴訟法に付け加えられたものだが公訴は「法と証拠」に基づく規定されている刑事訴訟法本則に反するし、憲法第31条に謳われている基本的人権への明らかな侵害だ。検審会の存在と権限、さらには法的な素養も訓練もしたことのない人たちによる強制起訴という仕組みそのものの違憲判断を最高裁に求めてはどうだろうか。


 検察情報のリークから大マスコミによる世論操作から始まって密室での「市民感覚」による法と証拠に基づかない強制起訴という事態を断じて許してはならない。この国の基本的人権は一握りの非民主的な人たちによって葬り去られようとしている。


 


  郷原氏が検察審査会法第41条第7項に抵触しているとして今回の小沢氏強制起訴は違法だと発言されている。確かに人を公判の場へ引っ張り出すには慎重に客観的な事実を積み上げた上でなければならない。単に「市民感覚」で起訴されてはかなわない。検審会が発表した「議決の要旨」なる文中には事実誤認と独善的な検察見解の採用と、到底公判維持に耐えられるような代物ではない。しかし大マスコミやバカな国会議員にはそうしたことは関係ないのだろう。小沢氏が起訴されるだけで良としているのだろうから。


 


 テレビでみの某がMCをしている番組で小沢氏の件を取り上げて「国会で説明すべき」と大合唱をしていた。不明快な事件の解明が必要として、その根拠として次の2点を不可解な点としてあげていた。一つは土地購入時期と記載時期のズレであり、一つは購入資金を自己資金としていたものを銀行融資を仰いでいる、ということだった。


 実務を知らない愚かな発言をヤメ検や女性コメンテータや大学教授と称する元記者が続けて、異口同音に小沢氏の疑惑を煽っていた。しかし土地取引の実務者なら簡単なことだ。購入した土地の登記簿謄本を見れば分かることだが、地は農地だった。農地を雑種地か宅地に変更するには農地法五条に基づく申請を所管する農業委員会に提出して許可を得なければならない。その手続き期間が概ね2ヶ月かかる。そして自己資金をとりあえず出して購入し、後に銀行融資を仰いで会社名義にするのは中小企業では良くあることだ。しかも「陸山会」は政治資金団体で会の名義で土地登記は出来にないからわざわざ小沢氏は個人の小澤と政治家の小沢とを使い分けている。そこまで明快にしている土地取引に疑惑を感じるのは無知蒙昧以外の何ものでもない。それで罪を問うかのような発言を繰り返すみの某にテレビ局はしっかりと勉強するように命じるべきだ。


 


 なんとも馬鹿げた風景だ。この国は人が「法と証拠」以外にも裁判の場に刑事被告人として引っ張り出される道を開いた。それをリンチといわずして何だろうか。それに非を鳴らさない大マスコミはいつの間にか人権擁護の看板を下ろしたのだろう。小沢氏を国会招致しろとか証人喚問だ、と騒ぎ立てている国会議員も冷静に国の仕組みを考えられない選挙バカのなれの果ての姿だ。


 


 この程度の大マスコミと国会議員が執り行う国政に何を期待しろというのだろうか。



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