独立国家・日本と独立国家・米国との関係のあり様を共通の敵が存在することを確認して、協力し合う日米関係を見直す必要がある。
<日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。
そうした「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている。 『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』では、最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、日米合同委員会の実態に迫り、日本の権力構造を徹底解明する。 *本記事は矢部 宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』(講談社現代新書)から抜粋・再編集したものです。
アメリカは「国」ではなく、「国連」である
こうして指揮権密約の歴史をさかのぼったことで、戦後、日米のあいだで結ばれた無数の軍事的な取り決めの、大きな全体像が見えてきました。その重要な手がかりとなったのが、朝鮮戦争のさなかにつくられた、米軍が自分で書いた旧安保条約の原案だったのです(1950年10月27日案)。 この原案の中にあった指揮権に関する条文については、すでにお話ししました。 では、基地権については、そこではどのように書かれていたのでしょう。 「第2条 軍事行動権」と題されたその条文を見てみると、左のようにそこには日米安保の本質が、やはり非常に明快に表現されていたのです(以下、同2条から要点を抜粋。〔 〕内は著者の解説。https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v06/pg_1337)。
「米軍原案」の基地権条項
○ 日本全土が防衛上の軍事行動のための潜在的地域とみなされる。 〔これがいわゆる「全土基地方式」のもとになった条文です。米軍が日本国内で、どこに基地を置こうと、どんな軍事行動をしようと、日本側は拒否できないということです〕
そうした「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている。 『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』では、最高裁・検察・外務省の「裏マニュアル」を参照しながら、日米合同委員会の実態に迫り、日本の権力構造を徹底解明する。 *本記事は矢部 宏治『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』(講談社現代新書)から抜粋・再編集したものです。
アメリカは「国」ではなく、「国連」である
こうして指揮権密約の歴史をさかのぼったことで、戦後、日米のあいだで結ばれた無数の軍事的な取り決めの、大きな全体像が見えてきました。その重要な手がかりとなったのが、朝鮮戦争のさなかにつくられた、米軍が自分で書いた旧安保条約の原案だったのです(1950年10月27日案)。 この原案の中にあった指揮権に関する条文については、すでにお話ししました。 では、基地権については、そこではどのように書かれていたのでしょう。 「第2条 軍事行動権」と題されたその条文を見てみると、左のようにそこには日米安保の本質が、やはり非常に明快に表現されていたのです(以下、同2条から要点を抜粋。〔 〕内は著者の解説。https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v06/pg_1337)。
「米軍原案」の基地権条項
○ 日本全土が防衛上の軍事行動のための潜在的地域とみなされる。 〔これがいわゆる「全土基地方式」のもとになった条文です。米軍が日本国内で、どこに基地を置こうと、どんな軍事行動をしようと、日本側は拒否できないということです〕
○ 米軍司令官は必要があれば、日本政府へ通告したあと、軍の戦略的配備を行う無制限の権限を持つ。 〔他国(日本)への軍の配備について「無制限の権限を持つ」とは、スゴい表現です。この条文とその前の「全土基地方式」の条文が「アメリカは、米軍を日本国内およびその周辺に配備する権利を持つ」という旧安保条約・第1条のもとになっています〕
○ 軍の配備における根本的で重大な変更は、日本政府との協議なしには行わないが、戦争の危険がある場合はその例外とする。 〔核兵器の配備など「重大な変更」については、米軍は日本政府との「協議なしには行わない」と書かれています。しかしこの表現は「合意なしには行わない」とは違って、日本の意向だけでは拒否できないという意味でもあるのです。さらに戦争の危険があるときは、核の地上配備だろうとなんだろうと、日本側と協議などまったくしないという方針が、はっきりと書かれています。 これが日米安保の本質です。そしてその本質を国民の目から隠すために、これまで多くの日本の首相たちが、アメリカとの「核密約」や「事前協議密約」を結び続けてきたのです〕
○ 平時において米軍は、日本政府へ通告したあと、日本の国土と沿岸部で軍事演習を行う権利を持つ。 〔戦争の危険性がまったくないときでも、米軍は日本政府に一方的に「通告」すれば、日本全土とその沿岸部で自由に軍事演習を行うことができるということです。「協議」をする必要もない。この条文こそが、まさに2020年以降、日本全土で始まろうとしている危険なオスプレイによる低空飛行訓練の正体なのです〕
日本の戦後を貫く方程式
このように、米軍が書いたこの旧安保条約の原案には、指揮権についても基地権についても、非常にリアルな日米安保の本質が記されています。 そしてこの「米軍原案」と、第5章でお話しした「密約の方程式」を組みあわせれば、その後70年近くのあいだに日米間で起きた無数の軍事上の出来事を、すべてひとつの大きな流れのなかに位置づけることができるのです。 思い出していただきたいのですが、戦後の日米間の軍事上の取り決めを貫く基本法則は次のとおりでした。
このように、米軍が書いたこの旧安保条約の原案には、指揮権についても基地権についても、非常にリアルな日米安保の本質が記されています。 そしてこの「米軍原案」と、第5章でお話しした「密約の方程式」を組みあわせれば、その後70年近くのあいだに日米間で起きた無数の軍事上の出来事を、すべてひとつの大きな流れのなかに位置づけることができるのです。 思い出していただきたいのですが、戦後の日米間の軍事上の取り決めを貫く基本法則は次のとおりでした。
「古くて都合の悪い取り決め」=「新しくて見かけのよい取り決め」+「密約」 そして1950年10月の「米軍原案」が、その後わずかな訂正だけで正式な日米交渉の場に提出されたという事実を考えあわせると、戦後、日米間で結ばれたすべての条約、協定、密約を、具体的な条文レベルで次のように整理することができるのです。
「米軍自身が書いた旧安保条約の原案」=「戦後の正式な条約や協定」+「密約」 この式にあてはめてみると、これまで不思議でしかたがなかった、ほとんどの謎がスッキリ解けてしまいます。軍事面からみた「戦後日本」の歴史とは、つまりは米軍が朝鮮戦争のさなかに書いたこの安保条約の原案が、多くの密約によって少しずつ実現されていく、長い一本のプロセスだったということができるでしょう。
そのもっとも典型的な例が、2015年に大問題となった安保関連法でした。前章で述べたとおり、この1950年10月の「米軍原案」に書かれていた海外派兵についての条文が、なんと65年もの時を経て、ついにあのとき、オモテの国内法として成立してしまったわけです。 もちろん、歴代の首相や大臣、官僚のなかには、この大きな流れに抵抗しようとした人もいれば、積極的に推し進めることで個人的な利益を得ようとした人もいたでしょう。 しかしその無数の人間ドラマもまた、軍事面から見れば、この米軍原案が長い時間をかけて少しずつ実現していくプロセスの一コマでしかなかった。それが日本の戦後史だったということです。 悲しい現実ですが、事実はきちんと見たほうがいい。事実を知り、その全体像を解明するところからしか、事態を打開する方策は生まれてこないからです。反対運動でその違法なプロセスの進行を遅らせているあいだに、その法的な構造を体系的に解明し、根本的な解決策を考えださなければならないのです。
じつは安保条約での集団的自衛権を拒否し続けていたアメリカ
たとえば2015年の安保関連法案の国会審議のとき、大きな焦点となった集団的自衛権の問題があります。あのとき国会前のデモでは、若い学生のみなさんが中心となって、
じつは安保条約での集団的自衛権を拒否し続けていたアメリカ
たとえば2015年の安保関連法案の国会審議のとき、大きな焦点となった集団的自衛権の問題があります。あのとき国会前のデモでは、若い学生のみなさんが中心となって、
「憲法まもれ」 「安倍はやめろ」 といったコールを連日繰り返していました。私も何度か行って声を張り上げましたが、 「集団的自衛権はいらない」 というコールだけは、一緒に言えませんでした。 なぜなら1951年1月末から始まった日米交渉のなかで、旧安保条約をなんとか国連憲章の集団的自衛権にもとづく条約にしようと、必死で交渉していたのが日本側のほうで、それを一貫して拒否しつづけていたのがアメリカ側だったことを、私はよく知っていたからです。 そしてその両者の関係は、のちの安保改定においても、基本的に変わることはありませんでした。
NATOと「日米同盟」の違い
いったいそれは、どういうことなのか。 事実、肥田進・名城大学名誉教授(日本におけるジョン・フォスター・ダレス研究の第一人者)の分類を見ると、かつてアメリカが集団的自衛権にもとづく安全保障条約を結んだのは、彼らにとって死活的に重要な意味をもつ中南米(米州機構)とヨーロッパ(NATO)の、しかも多国間の条約に限られていて、それ以外の「相互防衛条約」は、基本的にすべて個別的自衛権にもとづいて協力しあう関係でしかありません。 「そんな話、はじめて聞いたぞ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、アメリカが各国と結んでいる条約の条文を見れば、それは疑いようのない事実なのです。
NATOと「日米同盟」の違い
いったいそれは、どういうことなのか。 事実、肥田進・名城大学名誉教授(日本におけるジョン・フォスター・ダレス研究の第一人者)の分類を見ると、かつてアメリカが集団的自衛権にもとづく安全保障条約を結んだのは、彼らにとって死活的に重要な意味をもつ中南米(米州機構)とヨーロッパ(NATO)の、しかも多国間の条約に限られていて、それ以外の「相互防衛条約」は、基本的にすべて個別的自衛権にもとづいて協力しあう関係でしかありません。 「そんな話、はじめて聞いたぞ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、アメリカが各国と結んでいる条約の条文を見れば、それは疑いようのない事実なのです。
たとえばNATOの条文(北大西洋条約)には、ある加盟国が攻撃を受けた場合、それを全加盟国に対する攻撃と認識して、 「個別的または集団的自衛権を行使し、兵力の使用を含んだ必要な行動をただちにとる」 と書かれています(第5条)。これが「集団的自衛権」にもとづく相互防衛条約です。 一方、日本の新安保条約(第5条)などアジア地域の条約には、特定地域(たとえば太平洋地域など)内での加盟国への攻撃が、 「自国の安全を危うくするものであることを認め」 「自国の憲法の規定と手続きにしたがって、共通の危険に対処する」 としか書かれておらず、必ず相手国を守るために戦うとは約束されていません。それがあくまで「個別的自衛権にもとづいて協力しあう関係」でしかないことは、明らかなのです。
安保改定交渉の真っ最中だった1959年6月に、本国の国務省からマッカーサー大使に送られた電報には、この「自国の憲法の規定と手続きにしたがって」という表現について、「〔われわれ国務省が〕長期にわたる慎重な研究の結果、到達したものだ」と書かれています。つまり「相互防衛条約」とはいいながら、相手国への最終的な防衛義務は負わない条文を、意図的に考えだしたということなのでしょう。 さらに連載記事<なぜアメリカ軍は「日本人」だけ軽視するのか…その「衝撃的な理由」>では、コウモリや遺跡よりも日本人を軽視する在日米軍の実態について、詳しく解説します>(以上「現代ビジネス」より引用)
「じつは「アメリカ軍」はほくそ笑んでいた…ついに日本で実現してしまった「アメリカのヤバすぎる思惑」」と題して矢部 宏治氏が日米安保条約の裏側にあるものを抉っている。80年近く前、日本は歴史上初の敗戦を経験して呆然自失状態にあった。その呆然自失状態の日本国民の鼻面を引きまわして、米国が日本全土を自国防衛の要石に仕立て上げた、と云うべきだろう。
昨今「日米合同委員会」が取り上げられるようになったが、「日米合同委員会」に法律的な裏付けなど何もない。だから日本政府側が「日米合同委員会を今年は中止しよう」と米国に通告し、そのまま止めれば良いだけの話だ。しかし、ことさら米国が日本を脅す道具として「日米合同委員会」を振り回している、と日本政府・官僚たちが思い込んでいる。
それと同様に「日米地位協定」も日本側から「日米地位協定」の改定を通告すれば、米国はそれを受け容れないわけにはいかない。なぜなら米軍基地とはいえ、日本の国土の一部だからだ。だから「日米地位協定」を締結することによって米軍の専用使用権を容認し、米軍による治外法権を容認しているに過ぎない。
「日米地位協定を改定する」と日本政府が米国政府に申し入れれば米国政府はそれを受け容れざるを得ない。なぜなら日本の国土の中に存在する米軍基地と米軍・軍属に関する取り決めをしている条約だからだ。その条約によって、米軍は日本に駐留でき、米軍・軍属が大きな顔をして基地周辺の一等地を米軍関係者専用住居地としての占有を日本政府が容認しているからだ。
つまり有無を言わさず米軍が進駐し、そのまま居座っているということではない。サンフランシスコ条約により、日本は独立国になった。その条約を調印した国に米国も入っている。もちろんソ連は入ってなかったし、中共政府も入っていない。
だから米国は「独立国・日本」の主権を侵害することは出来ない、と云うのが国際法の建前だ。そのため秘密結社のような「日米合同委員会」を設置して、日本政府に米国の影響力を残している。しかし「日米合同委員会」の設置に関する日米間の条約は何もない。つまりいつでも止められる年中行事の一つでしかないのだ。
かつてフィリピンには複数の米軍基地があった。しかしフィリピン政府が米軍基地の撤廃を決めたため、フィリピンから米軍基地がすべてなくなった。しかし現在、南シナ海で中国の脅威が増大したため、フィリピンは米海軍の駐留を求めて米国と協議している。
日本国内の米軍基地は永遠に存在し続ける、と考えるのは間違いだ。日本国民と日本政府が「米軍基地は必要ない」と決意すれば、米軍が日本国内に居座り続けることは出来ない。ただ中国の軍事的脅威に対して、日本の自衛隊だけで防衛するのは困難だ、と云うのなら米国と協力して極東の平和維持を図る、と云うのは極めて自然な選択だ。ただその選択は日本国民に委ねられていることを忘れてはならない。
日米安保は米国の強引な強制によって成立している条約ではない。どちらか一方から通告すれば廃止される仕組みになっている。もしも日米安保条約が廃止されれば、米軍が日本国内の基地を構えて駐留する根拠が失われる。もちろん「日米合同委員会」による米国による日本支配の仕組みも消え去る。
日本の自衛隊による単独防衛が現実的に可能なら、その道を模索することもありうるだろうが、たった25万人足らずの自衛隊員の定員すら割り込んでいる防衛体制で、日本の国家と国民を護ることは不可能だ。そうすると日米安保体制を維持するのが、現在の日本にとって採りうる策だろうし、そのために米軍・軍属にある程度の便益を与える必要もあるだろう。そうした日米関係について、ゼロベースから見直すことが必要だ。ただ単に「米国は日本をいつまでも支配してケシカラン」と怒り狂うのではなく、独立国家・日本と独立国家・米国との関係のあり様を共通の敵が存在することを確認して、協力し合う日米関係を見直す必要がある。