安倍国葬に反対する。

 国葬に関する法律は「国葬令(こくそうれい、大正15年10月21日勅令第324号)は、1926年(大正15年)に制定された勅令。 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第1条の規定により、1947年12月31日限りで失効した」とある。つまり現在は「国葬」に関する法的根拠は何もない。
 岸田総理大臣が法律に基づく地位にあり、憲法に定める範疇で国権を付託された権能を有する者であるなら、立憲主義に基づいて行動すべきなのはいうまでもない。しかし岸田氏が「閣議決定」という内閣の権能の範疇で内閣法の則を超えた行為は批判されて然るべきだ。

 もとより政治権力は私物化すべきではなく、「国葬」を安倍氏に適用するなら合理的な理由と適合する条件を定めなければ今後治世者によって国葬が政治的手段として乱用される可能性がある。
 安倍氏の大叔父に当たるのーぺ平和賞を受賞した佐藤栄作氏ですら「国葬」ではなく、「国民葬」とした当時の内閣及び自民党政権の見識を蔑ろにする愚挙であると批判せざるを得ない。何でも閣議決定すれば行政権で実施出来るとする悪しき安倍自公政権の前例を岸田内閣が継承するのは日本の立憲主義そのものを危うくするものでしかない。

 

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