夫婦別姓は「憲法」に反している。

<夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は憲法に違反すると訴えた家事審判の決定で、最高裁大法廷は6月23日、「合憲」との判断を示した。15人の裁判官のうち、11人の多数意見で、4人は「違憲」とした。

 「違憲」とした判事の一人である草野耕一氏は、選択的夫婦別姓制度を導入しないことについて「余りにも個人の尊厳をないがしろにする所為であり、もはや立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠いているといわざるを得ず」として、今回の決定に強い反対の姿勢を示した。
草野氏は弁護士出身。主にビジネス分野を渡り歩いてきた。
 朝日新聞デジタルなどによると、草野氏は国際的な企業の合併・買収(M&A)案件を数多く手がけ、交渉のプロとして知られる。小糸製作所監査役や、楽天の社外取締役を歴任した。日本最大の法律事務所のトップを経て、2019年2月に最高裁判事に就任した。
夫婦同氏「少なからぬ福利の減少もたらす」
 草野氏は、選択的夫婦別氏が導入されることが、国民の福利にどのような影響を与えるかについて「反対意見」の中で言及した。
 「それまでの人生において慣れ親しんできた氏に対して強い愛着を抱く者は社会に多数いるものと思われる。これらの者にとっては、たとえ婚姻のためといえども氏の変更を強制されることは少なからぬ福利の減少となるであろう」とした。

 さらに、実生活で旧姓を使用できる場面が増えているものの、二つの氏を使い分けることのわずらわしさがあること、自己の氏名に対するアイデンティティが希薄になるといったマイナス面を列挙。これらを踏まえ、夫婦同氏制は「婚姻によって氏を変更する婚姻当事者に少なからぬ福利の減少をもたらすもの」との見方を示した。

子どもへの影響、どう見るのか?
 選択的夫婦別姓をめぐっては、「両親の姓が異なるのは子どもがかわいそう」など、子どもへの不利益を懸念する声も少なくない。
 子に及ぼす影響について、草野氏は「親の一方が氏を異にすることが、子にとって家族の一体感の減少など一定の福利の減少をもたらすことは否定し難い事実」とした。
 一方で、「夫婦別氏とすることが子にもたらす福利の減少の多くは、夫婦同氏が社会のスタンダード(標準)となっていることを前提とするもの」だと主張。
「制度が導入され氏を異にする夫婦が世に多数輩出されるようになれば、夫婦別氏とすることが子の福利に及ぼす影響はかなりの程度減少するに違いない」と強調した。

法の力で強制、「憲法秩序にかなう営みとはいい難い」
 選択的夫婦別氏制に反対する意見として、「伝統的な家族観が壊される」「(夫婦同姓は)日本の伝統的な文化」とする考えもある。
 草野氏は、「選択的夫婦別氏制を導入したからといって夫婦を同氏とする伝統が廃れるとは限らない」と指摘。夫婦同氏などの伝統文化について、「その存続を法の力で強制することは、我が国の憲法秩序にかなう営みとはいい難い」と一蹴した。
 さらに、たとえ選択的夫婦別氏制度の導入の結果、「夫婦同氏」の文化が廃れたとしても、「一部の人々に精神的福利の減少が生ずる可能性をもって、婚姻当事者の福利の実現を阻むに値する事由とみることはできない」とした。
 草野氏のほか、三浦守氏、宮崎裕子氏、宇賀克也氏の3人の裁判官が「違憲」とする意見を示した>(以上「HUFFPOST」より引用)



 憲法に婚姻により夫婦はいずれかの「姓」を名乗ると定められている以上、夫婦別姓は「違憲」だ。憲法条文の何処をどう読めば「夫婦別姓」が合憲となるのか。
 最高裁判事15人中4人が「合憲」としたとして、引用記事に「合憲」を主張した最高裁判事が登場して持論を述べているが、憲法の番人たる最高裁判事が「違憲」論を法廷外で堂々と述べるのは如何なものだろうか。

 引用記事では「「違憲」とした判事の一人である草野耕一氏は、選択的夫婦別姓制度を導入しないことについて「余りにも個人の尊厳をないがしろにする所為であり、もはや立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠いているといわざるを得ず」として、今回の決定に強い反対の姿勢を示した」というが、弁護士ともあろう方が国語の読解力を全く持ち合わせてないのだろうか。
 しかも「(夫婦同一性は)余りにも個人の尊厳をないがしろにする所為であり、もはや立法裁量の範囲を超えるほどに合理性を欠いているといわざるを得ず」という論旨も一方的に過ぎはしないだろうか。夫婦の姓に関して憲法規定がある以上は最高裁は憲法規定の遵守を国民に求めるのが、その立場ではないか。草野氏は在野の一弁護士ではなく、最高裁判事となった時点から見識を一新すべきではないか。

 さらに子どもへの影響、どう見るのか? の章で草野氏が述べている論は珍奇な片寄ったものといわざるを得ない。草野氏はシングルマザーを想定されて、再婚した場合に連れ子の姓が変わることにより子供が受ける心因的な負担を忖度しているようだが、子供が名乗っている「性」と、再婚後に生まれた子供の「性」が異なっても別に構わないというのか。
 あるいは母親「姓」のままなら、再婚後も変わらないから「夫婦別姓」に理がある、とするのもいかがなものだろうか。
 社会保障制度にある「母子手当」などを不正受給するために婚姻をせず、同棲状態を続ける「夫婦」がいることが社会問題化している。その反対も起きていて、実際は離婚していないが紙の上で離婚して旧姓に戻して「手当」を受給し、事実上は婚姻関係を継続しているケースもある。夫婦別姓が常態化すれば「事実上婚」か否かを、何を以て判断すれば良いのか、最低の基準すら日本社会は喪失することになる。

 日本社会を破壊しようとしている、とまで極論しないが、夫婦同姓は日本社会の伝統だ。しかも憲法に明記してある。身勝手な思いから「夫婦別姓」を主張するのは如何なものだろうか。
 しかも15人中4人とはいえ最高裁判事までが「夫婦別姓」を合憲と見なすとは、世も末だ。こんな憲法条文を疎かにする人物を最高裁判事に任命した「任命権者」はいかなる基準で彼を任命したのだろうか。憲法規定を蔑ろにする人物は最高裁判事としてふさわしくない。
 もちろん、閣議決定で憲法を「解釈改憲」する内閣も日本国憲法に反しているのはいうまでもない。

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