捜査段階の長期勾留は人権侵害だ。

河野外相は5日、先進7か国(G7)外相会合の開幕前にフランスのルドリアン外相と会談した。ルドリアン氏は、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告が会社法違反(特別背任)容疑で東京地検に再逮捕され、勾留が続くことについて懸念を示した。河野氏は、捜査が適正な手続きを経て行われていると説明したとみられる。
 河野氏は英国のハント外相とも会談し、英国の欧州連合(EU)離脱を巡り、何の取り決めもなくEUを抜ける「合意なき離脱」の可能性が高まっていることについて、「日系企業や世界経済への影響を最小化するためにも、回避すべきだ」と指摘した。ハント氏は、「事態の解決に向けて全力で取り組んでいる」と述べた>(以上「読売新聞」より引用)

 カルロス・ゴーン氏を再び逮捕して身柄を拘束したという。日本の司法制度はなぜそれほどまでみがら拘束に拘るのだろうか。
 身柄拘束を「身柄を取る」というようだが、まさしく自由を奪うことでしかない。調査段階での身柄拘束は最低限度にすべきで、いかに犯罪捜査とはいえ公権力で人権侵害することは慎まなければならない。

 「推定無罪」の原則に従えば、ゴーン氏も判決が出るまでは「推定無罪」のはずだ。それを何ヶ月も拘束した挙句、保釈したと思ったら再び再逮捕とは適正さに欠けるのではないかと思われる。
 数ヶ月にわたる身柄拘束の段階で知り得なかった、新たな犯罪事案が生じたというのなら身柄拘束が必要かも知れないが、それなら数ヶ月にわたる勾留期間に一体どうな捜査をしていたというのだろうか。

 裁判所も準抗告にたいして却下したというが、国際的に日本の未決囚の身柄拘束に対して裁判所は余りに検察側に片寄り過ぎてはいないだろうか。これでは検察のやりたい放題だと思われても仕方ない。
 フランス政府ならずとも、日本の司法制度の前近代的な考え方には首を傾げざるを得ない。捜査段階の身柄拘束は短期間に限定し、「推定無罪」の原則を忘れず人権に配慮しなければならない。

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