住民投票不参加を決めた首長は住民の「主権」を奪うことになる。

立憲民主党の枝野幸男代表は18日のBS朝日の番組収録で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票に関し、不参加を表明した自治体を批判した。枝野氏は「拒否した首長や、議会で反対した議員に賠償請求ができるのではないか。権利を不合理に奪われている県民は訴訟を起こしたらいい。損害賠償を払わせるべきだ」と語った。

 また、不参加を表明した5市の議会では保守系勢力が強いことを念頭に、「全県でやると県議会で決め、予算は県が補充するのにやらないということは、憲法改正の国民投票を自治体が拒否することも認めるのか」と指摘した>(以上「毎日新聞」より引用)


 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票に関し、不参加を表明した自治体の首長は民主主義を何と考えているのだろうか。すべての有権者を広場に集めて「表決」を問うのが物理的に困難ということから、代議制の民主主義を採用しているに過ぎない。
 そうした基本的な理解もなく、沖縄県の辺野古移設に関する「住民投票」に参加するのを拒否する市町が5団体になるという。市長や町長、さらにその地方議会議員は「直接民主主義」で住民が直接意思を表明する機会を奪ってはならない。

 沖縄県の定める住民投票を拒否する地方自治体は間接民主主義の上に胡坐をかいているとしか思えない。絶えず「間接民主主義は直接民主主義の補完に過ぎない」という自覚を持っているべきだ。
 物理的に困難だから便宜的に代議制を強いているに過ぎない、という自覚なき地方議員や首長は増長しているとしか思えない。直接民主主義を実施して住民の意思を直接問おう、という問題が浮上したなら、速やかに住民投票を実施し、その結論に地方自治体は従うべきだ。

 沖縄県の決めた住民投票に不参加を決めた地方自治体の住民は不当に意思表明の機会を奪われたことになる。それは充分に提訴理由となりうる。
 住民投票不参加を決めた地方自治体の住民は首長を相手取って「住民投票を行う権利を不当に奪われた」として提訴すべきだ。それこそ憲法に定める「主権在民」に反する。

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