法定相続人の一覧表示は一歩前進だが、未相続登記の放置を何とかすべきだ。

<金田勝年法相は28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始すると報告した。

 相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図る。

 簡素化により、名義変更されずに譲渡を重ねた結果生じる所有者不明の土地や空き家の増加に歯止めをかける狙いもある。金田氏は閣議後の記者会見で「この制度を通じて相続登記が未了のまま放置されることを防止していきたい」と述べた。

 現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の戸籍抄本が必要となる。これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがある上、発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていた。

 新制度では、全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえる。手数料は無料。当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関などに働き掛け、官民いずれの手続きにも使えるようにする方針だ>(以上「時事通信」より引用)

 これまでは法定相続人を確定する手続きが煩雑を極めた。一人の人の相続人を確定するためにはその人の出生から死亡までの全部戸籍謄本を執る必要があった。それを一一取り寄せて法定相続人が他にいないことを証しないと相続関係図が出来なかった。
 そうした「全部戸籍」を簡便に取り、法定相続人の相続人関係図を簡単に作れるようになるのは大きな前進だ。しかし現在の登記簿で登記人と固定資産税の納付人が一致しない、いわゆる登記名義人死亡後も登記人の変更をしないで放置された土地や家や山などが問題になっている。

 登記簿の登記人の変更には法定相続人すべての承認印と委任状が必要で、何代もわたって放置されている登記簿を売買するときなどは困難を極める。昨今のように山の価格が極端に下落している現状では誰も相続しないため、放置されたままの山が至る所にある。
 荒れた山を何とかしようとしても、所有賢者が分からない、あるいは相続人が多数いてすべての了解を得るのが困難、というのが現状だ。しかも地方では法定相続人の中には必ずといっていいほど首都圏へ移転している人がいるため、たとえ承諾印を取り揃えても売却価格があまりに低いため足代や宿泊代すら出ず、従って親族の誰も手を付けようとしないのが現状だ。

 出来れば固定資産税を10ほど支払っていれば、その固定資産税納付者に所有権が移る、などといった制度が考えられないだろうか。固定資産税を幾ら支払っていても所有権移転の事由とはならず、現行制度では「土地を10年以上占有した場合に土地の所有権が移転する」という時効の定め以下の扱いでしかない。
 現行の相続財産に関する法律の不備が危険な廃屋の取り壊しなどの障害になっている。今後増加すると思われる廃屋の処分などに関して、登記法の簡素化と相続人の便宜的な取り決め制度を設けないと、手が付けられないまま廃屋が放置されかねない。早急な法改正を望む。


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