長期拘留による「自白強要」を防ぐためにも未決拘留は最小限度にとどめるべきだ。

<勾留は検察官の請求に基づき、裁判官が決定する。最高裁によると、過激化した学生運動による逮捕者が多く出た1970年前後には、却下件数は2000~5000件台に上り、却下率も一時3~4%台で推移したが、その後は減少。78年以降は却下率1%未満が続き、却下は数百件にとどまった。
 しかし、09年の裁判員制度スタートに向け、05年に公判開始前に争点を絞り込む公判前整理手続きが始まると、却下件数が増加。06年に1000件を突破した。14年は11万5338件の勾留請求のうち、前年比819件増の3127件が却下された。却下率は2.7%だった。
 刑事訴訟法は、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると疑う相当な理由がある場合、裁判官は勾留を認めることができると定めている。期間は10日間で、やむを得ない場合はさらに10日間以内の延長が認められる。裁判所が要件を厳格に捉えて逃亡や証拠隠滅の恐れはないと判断するケースが増え、容疑者が否認していても拘束を解く判断につながっているという>(以上「毎日新聞」より引用)

 拘留請求却下が急増しているといっても2.7%に過ぎない。ほとんどの場合は拘留が20日に及び被疑者に精神的脅迫を与えて冤罪を招く元凶となっている。
 人は繰り返し「お前がやったのだろう」と問い詰められると、ついにはそうした「気」になってしまうという。なぜ取り調べの段階で「自白」したものを公判で「否認」する原因もそうした長期拘留による取り調べにあるといわれている。人を被疑者の段階で罪人扱いする現在の取り調べの在り方も大いに問題だ。

 判検交流で裁判官と検察官の交流が増えることから「ナアナア」になりがちな関係を厳しく立場をわきまえることが必要だ。日本の裁判が外国の裁判と比較して、起訴有罪率が異常に高い。それも判検交流の成果の一つとするなら、判検交流を禁じるのも一つの手ではないだろうか。
 裁判は犯罪者を作るためにあるのではない。健全な法治社会を維持するためにある。そのことを忘れてはならない。


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