だから憲法解釈は字面に拘泥すべきだ。

<安全保障関連法案に憲法学者から「憲法違反」との指摘が相次いでいることを受けて、合憲派の学者2人が19日、日本記者クラブで会見した。憲法審査会で違憲と表明した小林節・慶大名誉教授も記者に交ざって、急きょ参加。2人とやりとりする場面もあった。
 会見したのは駒沢大の西修・名誉教授と日大の百地章教授。菅義偉官房長官が合憲派として名を挙げた3人のうち2人だ。
 集団的自衛権の行使について、西氏は「自国のみの防衛より、はるかに安全で安上がり。目的は抑止効果。その冷厳な事実に目を向けるべきだ」と発言。百地氏は「国連憲章で認められた固有の権利。憲法9条には行使を『禁止』したり直接『制約』したりする明文の規定は存在しない」とした上で、「交戦権の否認」「戦力の不保持」との関係については、「(法案は)限定的な容認にとどめられており、憲法に違反しない」と強調した>(以上「読売新聞」引用)

 日本は憲法により「思想・信条の自由」は保障されている。だから異端といわれる学説を唱えようと、荒唐無稽な「芸術的」表現や解釈をしようと自由だ。しかし、それは自由な分野において許されるべきだ。
 憲法学に於いて憲法の学徒が拘泥すべきは憲法条文の字面だ。それ以外の時代背景や時代の「常識」や時代の「空気」は必要にして最低限に留めるべきは改めて強調するまでもない。

 ただ物理学や化学を学ぶ者が地上を意識するのは当たり前のことだ。当然、空気抵抗や地球の1Gや1気圧の大気を織り込んでいなければならない。しかし憲法を学ぶ場合も「時代の大気」を斟酌すべきは当然のことだ、という非常識が憲法を別物にしかねない。
「戦争法案」を合憲とする憲法学者二名が記者会見した。いかなる論を唱えようと「憲法」に保障された学問の自由だから、敢えて批判はしない。しかし彼らの憲法学者としての非常識に関しては一言指摘しておきたい。

 憲法学者が常に拘泥すべきは憲法の字面だ。日本を取り巻く「隣国」の有り様や、「安全性」の確保ではない。極端な言い方をすれば、憲法に「武力を放棄する」と書かれている以上は自衛隊も「違憲」だとすべきが正しいだろう。しかしそれでも国家統治・行政権からして余りに不都合だから、物理や化学を研究する者が「大気」の存在や「重力」の存在を研究の前提として織り込むのと同様に、「自衛権」を織り込むことにして常に海を挟んで対峙する隣国の脅威に備える、とするのは憲法の範囲と「解釈」するのは日本国憲法の字面にない「想定内」とすべきだろう。

 しかし「解釈」の限界はそこまでだ。憲法前文に「国際社会」に貢献すべきとしているのは近代国家として当たり前のことだが、それが「国連主義」で世界の各地へ出掛けて友軍支援の「集団的自衛権」も憲法解釈として許容範囲だとするのは第九条に明文化されている概念に悖る逸脱行為だ。
 日本が為し得る国際社会への貢献は経済支援や民生の技術支援に留めるべきが日本国憲法に則った行政執行権の有り方だ。それ以上は「違憲行為」だとして政治家は自らを省みて執行権の発動時に強く自制すべきだろう。そうした行為が憲法を憲法なら占める「立憲主義」の有り方だ。二名の憲法学者は執行権が憲法を超える上位権として存在して良いとするのだろうか。それなら中共政府の中国となんら変わらないではないか。中国では憲法の上位に共産党を位置付けている。だから解釈も何もあったモノではない無法行為をやり散らかして恥じない。二名の憲法学者も中共政府の中国となんら変わらないことを叫んでいると、自らを省みるべきだ。自由な日本国民としては許されるが、憲法学者を標榜して許されることではない。


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