国会議員よ働こう、辺野古沖移設問題の何もかも安倍自公政権任せで恥ずかしくないか。

 憲法第95条を御存知だろうか。余り馴染のない条文かも知れないが、憲法はこの国の特殊な地域問題は内閣任せにしないで国会で議論し、その地方自治体の「住民投票」により決せよ、と規定している。いうまでもない、沖縄辺野古沖移設問題はまさしく憲法第95条の規定を適用すべきと、国会議員は寝てないで真剣に沖縄県民と同一目線に立って行動すべきだ。
<第95条 【特別法の住民投票】
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

解説

 国会で、ある特定の地方公共団体にだけてきようする特別な法律案が可決された後、その地方公共団体の住民による 住民投票にかけられ、有効投票の過半数の賛成をもって初めて法律として成立します。
 「 一の 」 とは、 「 特定の 」 という意味であって、複数の地方公共団体に関する特別法もあります。 実際、 横須賀、呉、佐世保、舞鶴の四市に適用された旧軍港都市転換法(*1)が、本条の特別法にあたるとして 住民投票が行われたことがあります。
 なお、近年では地方自治体の重要な課題について住民投票に関する条例を制定して政策決定を行う事例が増えてきています。  その多くは市町村合併に伴うものですが、1997年に実施された沖縄県名護市の在日米軍普天間基地返還に伴う 代替海上ヘリポート建設の是非を問う住民投票などが記憶に新しいのではないでしょうか。

 *1 1950年4月に可決された特別法。  旧軍港四市を平和産業港湾都市に転換する事により、平和目的に寄与するために制定された法律>(<.>内「ウィキペディア」引用)

 特定の地域の問題に関して法律を国会で制定すべき事項だとして、国会議員は緊急動議を提出すべきだ。それを自公の与党が否決したなら、それこそ野党は総力を結集して審議拒否を断行すべきだ。
 それでなくても自公政権は安全保障法制で解釈改憲に突き進み完全に日本国憲法を蔑にしている。それのみならず、国会で議員諸兄に説明する前に米国に副総理を派遣して忠犬よろしく「御報告」に及んでいる。そのご褒美に安倍首相は米国上下両院で演説する栄誉を賜るという。何とも解り易い日米当局者たちだ。

 しかし日本は立憲主義国家である。政府と自公与党が決めただけですべてが決まったわけではない。もちろん衆・参とも自公与党が絶対多数を握っているから政府案通りに決まるのだろうが、それでも憲法の番人がこれまでと同じく自公政権の言うがままに是認すると決めつけるのもいかがなものだろうか。
 今度こそ、死んだ振りしている最高裁判所が『憲法の番人』としての責務に突如として目覚めるかもしれない。いや、そうでなければ最高裁判事は憲法の番人として無駄飯を延々と喰らい続けて来た「無駄飯食い」だったことになる。それでは裁判官の法服が黒の意味はなく、何にでも染まり易い白に改めるべきだろう。

 このまま米軍基地の辺野古沖移設問題を沖縄の問題を沖縄知事と安倍自公政府とのバトルに矮小化させて「赤勝て、白勝て」と面白がっているこの国のマスメディアと何ら変わらないことになる。それでも国会議員諸兄は「良い」とお考えだろうか。


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